障害児通所給付費の申請(通所受給者証)
児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うための申請です。通所受給者証が交付されます。
様式や必要書類は市町村によって違います。必ず窓口で確認してください。このページは一般的な書き方のポイントです。
何のための手続き?
障害のあるお子さん、発達に支援が必要なお子さんが、児童発達支援や放課後等デイサービスなどに通うための申請です。
支給が決まると「通所受給者証」が交付され、事業所と契約して通い始めます。
もとになる決まり:児童福祉法
どこに出す?
- お住まいの市区町村の障害児支援(子ども・障害福祉)の担当窓口
- 障害児相談支援事業所に相談すると、計画づくりを手伝ってもらえます。
ふつう必要になるもの
- 申請書
- 支援が必要なことがわかるもの(手帳、医師の意見書や診断書、発達の検査結果など。手帳がなくても申請できる場合があります)
- 障害児支援利用計画案(障害児相談支援事業所が作るもの。保護者が作る「セルフプラン」が認められることもあります)
- 保護者とお子さんの本人確認書類
- 収入の状況がわかるもの(利用者負担を決めるために求められることがあります)
必要な書類・様式・写真の大きさなどは市町村によって違います。ここにないものを求められたり、いらないものがあったりします。出す前に必ず窓口で確認してください。
書くときのポイント
手帳がなくても相談できる
診断がついていない、手帳を持っていない場合でも、医師の意見書などで支援の必要性が認められれば利用できることがあります。まず窓口に相談しましょう。
家や園・学校で困っていることを具体的に
「集団の中で座っていられない」「ことばで気持ちを伝えられず、手が出てしまう」など、場面と困りごとを書くと、必要な支援が伝わりやすくなります。
通いたい日数の理由も書く
支給される日数は、市町村が必要性をみて決めます。家庭の状況(保護者の仕事・きょうだいの世話など)も合わせて伝えましょう。
つまずきやすいところ
- 受給者証が届く前に事業所に通い始めてしまう(費用の扱いは市町村に確かめましょう)。
- 受給者証の支給期間が切れる前の更新を忘れる。
- 複数の事業所を使うとき、合計の日数が支給量をこえてしまう。
記入例
架空の人物・架空の内容の文例です。実際の様式とは違います。ご本人の様子に合わせて、ご自分のことばで書いてください。
「家庭での様子」の書き方の例(架空)
Eさん(架空・5歳):予定が変わるとパニックになり、30分ほど泣き続けます。着替えは一つずつ声をかけるとできますが、声かけがないと途中で止まってしまいます。園では集団の活動に入れず、先生が一対一でついています。
出す前のチェックリスト
- 使いたいサービス(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を決めた
- 支援が必要なことがわかる書類を何にするか、窓口に確かめた
- 障害児支援利用計画案(またはセルフプラン)の準備方法を確かめた
- 家や園・学校での様子のメモを用意した
- 受給者証が届いたら、支給日数と期間を確かめる
どの申請にも共通するポイント
「できる日」ではなく「できない日・手助けが要る場面」を書く
調子のよい日を基準にすると、ふだんの大変さが伝わりません。「ひとりでできないことがある」「声かけや見守りがあればできる」など、手助けが要る場面を具体的に書きましょう。
日常の様子をメモしておく
朝起きてから寝るまで、食事・着替え・外出・お金の管理・人との関わりなどで困ったことを、日付と一緒に短くメモしておくと、申請書や面接・調査のときに役立ちます。
診断書・意見書を頼むときは、医師に日常の様子を伝える
診察の時間だけでは、家での様子は医師に伝わりにくいものです。メモを渡したり、ご家族が同席したりして、ふだんの困りごとを伝えておきましょう。
出す前にコピーをとる
書いた申請書や申立書はコピーをとっておくと、更新のときや次の手続きで同じことを聞かれたときに役立ちます。
日常の様子のメモには、サポートブック(準備ノート)も使えます。
