介護保険の要介護認定
介護保険のサービスを使うために、介護がどのくらい必要かを認定してもらう申請です。
様式や必要書類は市町村によって違います。必ず窓口で確認してください。このページは一般的な書き方のポイントです。
何のための手続き?
ホームヘルプ・デイサービス・ショートステイ・施設などの介護保険サービスを使うには、要介護認定(要支援認定)を受ける必要があります。
65歳以上の方と、40〜64歳で決められた病気(特定疾病)がある方が対象です。
もとになる決まり:介護保険法
どこに出す?
- お住まいの市区町村の介護保険の担当窓口
- 地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に、申請の手伝い(代わりに申請すること)を頼める場合があります。
ふつう必要になるもの
- 要介護・要支援認定の申請書
- 介護保険の被保険者証(40〜64歳の方は、医療保険の加入がわかるもの)
- 主治医の名前・医療機関がわかるもの(主治医意見書は市区町村から医師に依頼するのが一般的です)
- 本人確認書類など、市区町村が求めるもの
必要な書類・様式・写真の大きさなどは市町村によって違います。ここにないものを求められたり、いらないものがあったりします。出す前に必ず窓口で確認してください。
書くときのポイント
認定調査には、ふだんの様子を知る家族が同席する
調査員が自宅などを訪ねて、心身の状態を聞き取ります。ご本人が「できます」と答えても、実際は手助けが要ることがあります。家族が同席して、ふだんの様子を補足しましょう。
伝えたいことをメモにして渡す
その場で全部を話すのはむずかしいので、困っていること(転びそうになった場面・物忘れで困ったこと・夜間の様子など)を日付つきでメモにし、調査員に渡すと伝わりやすくなります。
主治医にも生活の変化を伝えておく
主治医意見書も認定の材料になります。申請の前後に受診して、最近の生活の変化を伝えておきましょう。主治医がいない場合は窓口に相談してください。
つまずきやすいところ
- 調査の日だけ調子がよく、ふだんより軽く見られてしまう。
- 認定の有効期間が切れる前の更新申請を忘れる。
- 状態が大きく変わったのに、区分の変更の申請ができることを知らない。
記入例
架空の人物・架空の内容の文例です。実際の様式とは違います。ご本人の様子に合わせて、ご自分のことばで書いてください。
調査員に渡すメモの例(架空)
Iさん(架空・80代):この1か月で2回、夜中にトイレへ行く途中で転びかけました。薬を飲んだかどうか忘れるため、家族がお薬カレンダーで毎日確かめています。入浴は浴槽をまたぐのがこわく、家族がいるときだけ入っています。
出す前のチェックリスト
- 介護保険の被保険者証(または医療保険の加入がわかるもの)を用意した
- 主治医の名前・医療機関を正確に書いた
- 認定調査の日に、ふだんの様子を知る家族が同席できるようにした
- 困りごとのメモ(日付つき)を用意した
- 認定の結果が届いたら、有効期間と次の更新の時期を確かめる
どの申請にも共通するポイント
「できる日」ではなく「できない日・手助けが要る場面」を書く
調子のよい日を基準にすると、ふだんの大変さが伝わりません。「ひとりでできないことがある」「声かけや見守りがあればできる」など、手助けが要る場面を具体的に書きましょう。
日常の様子をメモしておく
朝起きてから寝るまで、食事・着替え・外出・お金の管理・人との関わりなどで困ったことを、日付と一緒に短くメモしておくと、申請書や面接・調査のときに役立ちます。
診断書・意見書を頼むときは、医師に日常の様子を伝える
診察の時間だけでは、家での様子は医師に伝わりにくいものです。メモを渡したり、ご家族が同席したりして、ふだんの困りごとを伝えておきましょう。
出す前にコピーをとる
書いた申請書や申立書はコピーをとっておくと、更新のときや次の手続きで同じことを聞かれたときに役立ちます。
日常の様子のメモには、サポートブック(準備ノート)も使えます。
