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北海道にある地域相談支援(地域定着)の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
北海道札幌市東区北23条東12丁目3−15モトマチメイワ 1F地図↗
利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、指定地域相談支援、指定計画相談支援及び障害児相談支援を当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うものとする。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。
障がい児・者からの相談に応じ、必要な情報提供や各種機関の紹介、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活能力を高めるための支援、権利擁護のための必要な援助等を総合的に行うことにより、障がい児・者やその家族の地域における生活を支援します。
触法者も含めた、積極的な地域移行と定着への取り組み
1.事業所は、利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう相談及びサービス利用計画作成等の援助を適切に行うものとする。 2.事業の実施に当たっては、地域の結びつきを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者と連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めるものとする。
北海道札幌市東区北33条東15丁目1−1エクセレムビル4階地図↗
利用者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、指定一般相談支援を当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行います。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、利用者又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して計画相談支援及び障害児相談支援の事業を行う。
北海道札幌市東区北26条東15丁目1−40ローヤルハイツ26 7F地図↗
相談室ぴあでは、1)障がい者総合支援法に基づき利用者に対して適切な計画相談支援の提供に努めます。2)コンプライアンスを重視し透明性の高いサービス提供に努めます。3)利用者とそのご家族が安心して事業所を利用でき、信頼性の高いサービスを提供できるように努めます。4)別に定める職員行動指針に基づき専門性の高いサービス提供を目指します。
*利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って行います。 ・一般相談支援事業)関連機関との連携を図り、当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行います ・ 地域定着支援事業)当該利用者との常時の連絡体制を確保し、当該利用者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他の必要な支援を適切かつ効果的に行います
事業は、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、指定地域相談支援、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援を該当利用する利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じて、次のとおり適切かつ効果的なサービスの提供に努めるものとする。 2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に該当利用者の立場に立って、該当利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の福祉サービス事業等を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。
障害に関わらずその人らしく生きて、自立した生活が送れるように支援をおこなっていく。制度を理解し研修等にも参加し知識を広げていく。関係機関と連携し情報共有を行っていく。苦情等には真摯に対応していく。
障がいのある方々とそのご家族、関係者の皆様をはじめ、市民にとって住みよい札幌市となるよう、個別のニーズや地域課題にきめ細かく対応し、必要に応じた相談支援に努めるものとする。
第1条 社会福祉法人札幌療育会が開設する相談支援事業所ノック(以下「事業所」とい う。)が行う障害者総合支援法(以下「法」という。)に基づく指定相談支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、支給決定を受けた障がい者又は障がい児(以下「利用者」という。)に対し、適正な相談支援を提供することを目的とする。