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大阪府にある地域相談支援(地域定着)の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者との常時の連絡体制を確保し、当該利用者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他の必要な支援を適切かつ効果的に行う。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく指定地域移行支援事業及び指定地域定着支援事業(以下「指定一般相談支援事業」という。)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の立場に立った適切な指定地域移行支援及び指定地域定着支援(以下「地域相談支援事業」という。)の提供を確保することを目的とする。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。
障害者市民の自立生活及び自立生活を目指しての活動をあらゆる面で支援し、かつ、多くの市民及び団体とともに連携しながら実践する。
精神科病院や入所施設からの定着だけではなく、地域で単身生活されている方や、家族の支援が望めない方の常時の見守りや緊急時の対応を行う。
お子様が地域での生活をいきいきとすごせるよう、ご家族や、ご本人のご相談に応じて、適切なサービスにお繋ぎし、日常生活を支援します。 相談支援専門員が関係機関と連携を持ち、一緒に考え、計画書を作成いたします。 どんなことでも結構です。一緒に考えて行きましょう。 *相談者の個人的な情報・相談内容の機密保持をお約束します。
1.利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、指定地域相談支援を利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うよう努めます。 2.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った指定地域相談支援の提供に努めます。 3.自らその提供する指定地域相談支援の評価を行い、常にその改善を図ります。 4.関係法令等を遵守します。
大阪府茨木市駅前一丁目4番14号エステート茨木駅前3階地図↗
1.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、自立した日常活又は社会生活を営むことができるように配慮するとともに、利用者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等の関係機関との緊密な連携を図った支援を行います。さらに、サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等の把握に努めます。 2.常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他の必要な支援を適切かつ効果的に行います。 3.事業所は、提供する地域定着支援サービスの評価を行い、常にその改善を図ります。 4.関係法令等を遵守します。
・事業所は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、関係機関との緊密な連携を図り、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行うものとする。 ・事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った指定地域相談支援の提供に努めるものとする。 ・障害者総合支援法及び「障害者総合支援法に基づく指定地域相談支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定地域相談支援を実施するものとする。
障がい者・児童の福祉に関する各種の課題等につき、障がいのある当事者や家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び相談を行う。
利用者が安心して自立した地域生活が送れるよう、利用者のニーズに応じた適切な福祉サービスが提供されることに配慮した指定特定相談支援を行います。
障害の種別に係らず、支援を必要とする障がい者・児及びその家族・関係者の相談に乗り、その人権を尊重・擁護し、健康管理に配慮すると共に、自分で生活を送る力、意思を表明する力、地域、家庭、社会生活を送る力、社会経済活動・文化活動へ参加する力を発揮してもらえるよう、適切な保健医療、福祉、就労支援、教育等のサービスを関係機関、事業所と緊密な連携を取りながら、支援を計画し、適した支援かどうかの見直しをしてきます。
多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が尊厳を保持しつつ、心身共に健やかに育成され、またその有する能力に応じた自立した日常生活を地域社会において営むことができるように支援することを目的としている。 また、利用者の希望する生活の意向を汲み取り、そのニーズにもとづいて必要なサービスや関係機関を提案し、利用者の生活の質の向上を目指す.
指定地域着支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者との常時の連絡体制を確保し、利用者に対し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他の必要な支援を適切かつ効果的に行うものとする。