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福岡県福岡市にある計画相談支援の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
自立した日常生活または社会生活が営むことが出来るよう、その利用者の心身の状況及びそのおかれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供される配慮して計画相談支援を行う。
福岡県福岡市中央区六本松2丁目2番5号ストアフロント501号地図↗
視覚障がい者を中心とする障がい者に対して、心理的な安定を図らせると共に自立とQOLの向上を図り社会の一員としての役割を担っていけるように日常生活面・職業面での支援を行うことを目的とする。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。
福岡市より市障がい者基幹相談支援センターを受託しており、障がい者の権利擁護の機能として虐待防止センターの役割を担っている。区基幹センターの困難事例に関する相談や、区部会での事業実施に関することについて、総合的・専門的な相談支援を実施している。相談支援従事者や福祉サービス従事者等に対して、各種研修を行い資質向上を図っている。
利用児童が有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は、社会生活を営むことができるよう、当該利用児童の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又は利用児童の選択に基づき、適切な通所サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。相談支援事業所の運営に当たっては、市町村、障がい児通所支援サービス事業所等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めます。利用者又は利用児童の意思及び人格を尊重し、障がい児通所支援サービス等が、特定の種類又は特定の障がい児通所支援サービス事業所に不当に偏ることのないよう、公正中立に行われるよう努めます。
利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、利用者の意向、適性、障がいの特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行う。 事業の実施にあたっては、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、公正中立に行う。
(1)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。 (2)地域との結びつきを重視し利用者等の所在する市町村及び多様な事業者との連携を図り、地域において必要な社会資源の開発及び改善に努めると共に、自らその提供するサービスの評価を行い常にその改善を図ります。 (3)関係法令を遵守します。
個々の持つ能力を活かしながら社会参加が促進されるよう支援やサポートを行っていく
サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、利用者様やご家族に寄り添い、自立した生活を安心して送れるよう、利用者様の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて支援する。
福岡県福岡市南区塩原二丁目7番25号エルシービル201地図↗
利用者様のより良い生活がおくれるよう 努力しております
障がい者(児)が自立した日常生活及び社会生活を営むことが出来るようサービス等利用計画(又は障がい児支援利用計画)の作成や見直し、支援者間での連絡調整を図る事で適切な障がい福祉サービス等が、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように配慮する。
自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者等の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
福岡県福岡市南区横手4-12-14日宝サンセーヌ大橋南1004号地図↗
指定障害福祉サービスの適正な運営を確保する為に必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、指定障害福祉サービスの居宅介護、重度訪問介護及び同行援護の円滑な運営管理を図るとともに、ご利用者の意思及び人格を尊重 し、ご利用者の立場に立った適切な指定障害福祉サービスの提供を確保することを目的とする。
1 児童の能力及び特性等に応じ、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう 相談支援を適切かつ効果的に行う。 2 児童及び保護者の意思、人格を尊重し、提供される福祉サービス等が不当に偏ることのないよう公正中立に相談支援を行う。 3 相談支援の評価を行い、常にその改善を図る。 4 関係法規等に定める内容を遵守する。
1.当事業所は、障がい者に対し障がい福祉サービスの支給決定前におけるサービス等利用計画の作成や、サービス等の利用状況の検証を行い計画の見直しを行うモニタリング、サービス事業所等との連絡調整、支給決定に係る申請の干渉を適切かつ効果的に行うものとする。 2.特定相談の実施にあたっては、利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする。 3.特定相談支援の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
(1)事業所の相談支援専門員は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮を行う。 (2)利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な障がい福祉サービス等が多様なサービス事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮。 (3)利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って利用者等に提供される障がい福祉サービス等(法第5条の第1項に規定する障害福祉サービス及び法第77条に規定する地域生活支援事業を言います。)が特定の種類又は特定のサービス事業者に不当に偏ることがないように公正中立に行なう。
1.指定特定相談支援事業及び指定障がい児相談支援事業は、利用者に提供される福祉サービスなどが指定の種類又は特定の事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。 2.市町村及び福祉サービス事業所との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めます。 3.指定特定相談支援事業及び指定障がい児支援事業は、自らその提供する指定計画相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 4.関係法令等を遵守します。