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福島県にある計画相談支援の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
1.利用者の状況等に応じて利用者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるようにする。 2.地域との結び付きを重視し、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関等との連携に努める。 3.利用者の意向を踏まえ、提供される障害福祉サービス等が特定の種類または特定の障害福祉サービス事業所等に不当に偏することのないよう公平中立に行われるように努める。 4.自らのその提供する指定計画相談支援の評価を行い、常にその改善を図る。 5.前4項の他、関係法令等を遵守する。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、配慮して行うものとする。 事業の運営に当たっては、関係市町村、地区の保健・医療・福祉サービス関係等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 特定相談支援は、利用者又は障碍者の保護者の意向を踏まえ、自立した日常生活、社会生活を実現するように行うものとする。 事業者は、自らその提供する特定相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
利用者等がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
事業の目的 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める、障害者(児)、その家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び障がい福祉サービス事業者等との連携調整、その他の厚生労働省令で定める便宜を総合的に供与することを目的とします。 運営の方針 利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立ち、自立した日常生活又は社会生活が営むことができるように配慮し、利用者の心身の状況、環境等に応じて、福祉サービス等が多様な事業所から公正中立に提供されるように配慮し行います。
利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援を当該利用者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うものとする。
指定地域相談支援の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者等の立場に立った適切な相談支援の提供を確保することを目的とする。
障害者総合支援法の規定に基づく指定特定相談支援事業の適切な運営を確保する為に必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、計画相談支援を利用する障害者又は保護者に対し、適切な相談及び援助を行なう。
社会福祉法に定める基本理念に基づき、障がい者(児)が安心、安全な社会生活を営むことができるよう、関係機関等との連携を深め、障害福祉サービスの利用に資するための適切な相談支援(計画相談支援)及び障害支援区分の認定調査を実施する。
事業は、利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、保険、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、指定計画相談を当該利用者の意向、適正、障害の特性その他事情に応じ、適切かつ効果的に行う。 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って、当該利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の福祉サービス事業等を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。 事業の実施に当たっては、自らその提供する指定計画相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
福島県郡山市堤三丁目191番地ウエストステージB−106地図↗
利用者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが、多様な事業所等から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活または社会 生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊 密な連携を図りつつ、指定特定相談支援を当該利用者の意向、適性、障害の特性その他 の事情に応じ、適切かつ効果的に行う。 利用者の意志及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に 立って、当該利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類または特定の福祉サービ ス事業等を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。法及び法に基づく事業の人員及び運営に関する基準その他関係法令等を遵守して、事業を実施するものとする。
事業の適正な運営を確保するため、必要な人員及び運営管理に関する事項を定め事業の円滑な運営管理を図るとともに、利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、利用者及び障害児の保護者に対し、適切な指定計画相談支援等を提供し支援を図ることを目的としている。
障がいのある方の意思及び人権の尊重とニーズに沿ったサービスの提供を基本とし、自立した日常生活と社会生活を促進するため、サービス等利用計画に基づき適切かつ効果的なサービスを提供する。 ①本人の意思を尊重し利用者の立場に立ったサービスの提供 ②個々の心身の状況やニーズに沿ったサービスの提供 ③提供するサービスのモニタリングを実施しサービスの質の向上を図る。 ④日常生活能力及び身体機能の維持・向上のための支援の充実 ⑤虐待防止と個人情報の保護を重視した取り組み
利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、計画相談支援を当該利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情に応じ、適正かつ効果的に行う。
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