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北海道にある計画相談支援の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
事業所は、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会 生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応 じて、利用者又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様 な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。
法人の基本理念に基づき利用者の立場に立ったサービス提供に努める。 地域との結びつきを重視し、障害福祉サービス事業者をと連携に努める。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。
中空知圏在住の障がい及びこころの悩みを抱えている人たちの相談に応じ課題解決を目指す。
利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な計画相談を行い、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、事業者が利用者に対して必要な障害者総合支援法に基づく指定特定相談支援および児童福祉法に基づく指定障害児相談支援を適切に提供する。
北海道稚内市中央4丁目16番2号稚内市保健福祉センター2階地図↗
事業所は、利用者等がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な福祉サービス等が多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。事業所は、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。事業所は、市町村等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努める。その他、関係法令等を遵守し、事業を実施する。
第1条 社会福祉法人緑ヶ丘学園が設置する緑ヶ丘学園生活支援センターみる・み〜る(以下「事業所」という。)が実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)に基づく指定特定相談支援事業及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定障害児相談支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、指定特定相談支援及び指定障害児相談支援を利用する障害者又は障害児及びその保護者(以下、「利用者等」という。)に対し、適切な相談及び援助を行うことを目的とする。
社会の変化等に伴う福祉ニーズに沿ったきめ細かな対応を心がけると共に、人権擁護と法令遵守を基本とした良質な福祉サービスの提供に努めます。
1.利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者 の身体の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又はその家族の選択に基づき適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう、援助を適切に行います。2.相談支援サービスの提供にあたっては、利用者に提供される福祉サービス等が特定種類又は特定の障がい福祉サービス事業者に偏することのないよう公正中立に行い、利用者の必要な時に相談が行えるよう努めます。また関係市町村、障がい福祉サービス事業者等及び福祉サービス等との綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めます。
1.利用者等からの相談に応じ、利用者の意志及び人格を尊重し、自立した日常生活・社会生活の支援に努めます。 2.相談体制の充実を図ると共に、市町村、各関係機関及び障害福祉サービス事業者等との連携を図り、必要な社会資源の改善、開発に努めます。 3.利用者及び家族の要望と意思を尊重すると共に、十分な説明と情報提供に努めます。
利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又はその保護者の選択に基づき、適切な保険、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう援助を適切に行うものとする。
北海道紋別郡滝上町字オシラネップ原野北1線10番地滝上町地域サポートセンターウエル地図↗
①目的 利用者または、利用児童及びその保護者に対し、適切かつ円滑な指定計画相談支援及び指定障害相談支援を提供する。 ②方針 利用者が自立した日常生活、または、社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関と緊密な連携を図る。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたち提供される福祉サービス等が特定の種類・事業者等に偏ることのないよう公正中立に行う。
1 事業所は、利用者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、ご本人の夢や希望を尊重した「本人中心・本人主体の相談支援」を常に大切にしていきます。 (1)町村・障がい福祉サービス事業者と連携を図り、地域において必要な社会資源の改善・開発に努めます。 (2)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場になって計画作成対象障がい者等に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業所に不当に偏ることのないよう公平中立に行います。