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石川県金沢市にある計画相談支援の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
改正社会福祉法により、従来の「施設運営」から「法人経営」への変革・独自性も出して行きたい。特に地域とのつながり、地域貢献を図ります。
1.事業所は、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように努めるものとする。 2.事業の実施に当たっては、関係市、地域の保健・医療・福祉サービス機関等との 連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めるものとする。 3.事業の実施に当たっては、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立って、、公平中立に行われるように努めるものとする。
利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、指定特定相談支援 指定障害児相談支援 指定地域相談支援を当該利用者の意向、適性、障がいの特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うように努めるものとする。 (一部抜粋 詳しい内容は運営規定に記載)
利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った適切な指定計画相談支援の提供を確保することを目的に、利用者等が自立した日常生活が出来るよう福祉サービスが総合的、効果的に提供されるよう指定計画相談を実施する。
(1)居宅サービスを希望される障害者・児に対し、その有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活を営むことができるようサービス利用計画案を作成し支給決定後は、サービス事業者等との連携調整後、サービス利用計画書を作成する。 (2)福祉サービス等の利用状況や利用者の状況について定期的に再評価を行い、サービス利用計画の変更、支給申請等に必要な支援を行う。
①利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。 ②特定相談支援事業等の運営に当たっては、市町村、障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めるものとする。 ③特定相談支援事業等の実施に当たっては、利用者等の意思及び人格を尊重し、当該利用者等の立場に立って、公正中立に行われるように努めるものとする。
ヘルパーステーション愛では、ご利用者様などからのご相談・ご依頼を受け、ご希望と心身の状況・能力・環境を総合的に考えて適切な居宅サービスが提供されるよう最大限の配慮いたしております。 ご利用者様等の意思及び人格を尊重し、ご本人の選択に基づいた支援を行うことを大前提とし、医療、関係市町村、地域包括支援センターなどとの綿密な連携にも努めます。
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運営規定に基づく
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①指定特定相談支援事業等の提供に当たっては、利用者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉・就労支援・教育等のサービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。②市町・障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善・開発に努めます。③利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。
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利用者に対し、適切な相談及び援助を行うことを目的とする。事業は、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、指定計画相談支援を利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うものとする。事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って、当該利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の福祉サービス事業等を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行い、自らその提供する指定計画相談支援の評価を行い、その改善を図る。
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1.利用者等が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、適切な障害福祉サービス等を多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。 2.指定計画相談支援の実施は、利用者等に提供される障害福祉サービス等を公正中立に行うものとする。3.指定計画相談支援の運営に当たっては、市町村・サービス事業者等との連携を図り、必要な社会資源の改善・開発に努めるものとする。4.事業の実施に当たっては、利用者等の意思を尊重し、立場に立ち行うものとする。5.事業の運営に当たっては、市町村・サービス事業者との連携を利用者の意向に沿って適切かつ効果的に行うものとする。
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利用者又は利用者の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立って行う。 ・利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行う。 ・利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 ・利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。
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指定計画相談支援を、利用者または障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って行うものとする。
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