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鹿児島県にある計画相談支援の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
障害福祉サービスを利用する方の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切な福祉サービスが提供されるよう計画を作成し、適切な福祉サービスが提供されるよう事業所、その他の機関と連携を図ります。
鹿児島県南さつま市金峰町中津野625金峰老人福祉センター地図↗
利用者の意思及び人権を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密な連携を図り、指定計画支援を当該利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情に応じ、適正かつ効果的に行うものとする。
障がい者に対する理解を深める機会を提供し、障がいの有無に関わらずすべての人が尊重され、あたり前に暮らす地域社会の形成を目指し、障がい者並びに家族の健全な福祉向上のため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び介護保険法に基づく各種サービス事業や交流を図る事業を行う
障害のある方からの相談に応じ必要な情報提供及び助言等を行う基本相談支援や、障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し一定期間ごとにモニタリングを行い、サービス利用や継続サービス利用等の支援を行う。
指定相談支援事業者は、利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その場に置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な障害福祉サービスが多様な事業者から総合的且つ効率的に提供されるよう、日常生活全般に関する相談に対応いたします。
利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
鹿児島県南薩圏域に居住する障害者(精神障がい者・知的障がい者)を主たる対象者として、計画相談支援を実施しています。当事業所との縁をきっかけとし、様々な困難を抱える障がい者の方々が、人や場所、制度や福祉サービス等と「つながる」ことを支援しています。そこから新たな生き方を見出し、自分自身をあきらめない、生き生きとした人生が獲得できるよう、伴走しながら応援していきます。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるようサービス利用計画・障害児支援利用計画とモニタリングの作成を行います。
鹿児島県大島郡与論町茶花2643番地3地域福祉センター内地図↗
利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立ちながら、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう配慮するとともに、利用者又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
利用者等がその有する能力及び適正に応じ,自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう,利用者等の心身の状況,その置かれている環境等に応じて,利用者又は障害児の保護者の選択に基づき,適正な障害福祉サービス等が多様な事業者から,総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
利用者・利用児の保護者の意向を踏まえ、自立した生活や社会参加できるように支援する。 関係機関や行政と連携を図り、総合的なサービス提供に努める。
鹿児島県大島郡喜界町赤連22番地喜界町老人福祉センター地図↗
サービスの提供主体として利用者の選択の十分応えることができる質の高いサービスを提供する。
(事業の目的) 社会福祉法人緑喜会が,障害者総合支援法に基づく指定指定相談支援事業の適正な運営を確保するため に人員及び管理運営に関する事項を定め,円滑な運営管理を図るとともに,利用者に対し適切な福祉サービスを提供することを目的と する。 (事業所の運営方針) 事業所が実施する事業は,利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう,意思及び人格を尊重し,その置かれている環境に応じ,利用者の選択に基づき,適切な福祉サービス等が多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう相談及びサービス利用計画作成等の援助を適切に行うものとする。
利用者の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
①利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との機密な連携を図りつつ、指定地域相談支援と当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うように努めるものとする。②事業の実施に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。③事業の実施に当たっては、自らその提供する指定地域相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。④前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」と言
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