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宮崎県にある計画相談支援の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
厚生労働大臣が定める基準による基本取り扱い方針及び具体的取り扱い方針に基づき、関係法令を遵守し、特定相談支援及び指定一般相談支援を実施するものとしております。
(1)経営基盤の強化と障害福祉サービスの拡充 (2)良質な福祉サービスの提供 (3)人材確保と育成 (4)地域公益活動の推進と生きがいづくり
合同会社 与一 が設置する相談支援事業所 余一において実施する指定特定(一般)相談支援事業及び障害児相談支援事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定特定相談支援事業等の円滑な運営管理を図るとともに、利用者及び障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立った適切な指定計画相談支援等の提供を確保することを目的とする。
事業所は、利用者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下、「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。
どんな障がい 疾患があっても地域で暮らすを支援する
特定相談支援事業等の運営に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者及び家族の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。 2 特定相談支援事業等の運営に当たっては、市町村、障害福祉サービス事業等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めるものとする。
利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるように配慮して事業が行われるようにする。必要な福祉サービス等が多様な事業者から、総合的かつ効率的に利用者へ提供されるよう配慮して行う。提供される福祉サービス等が特定の種類、特定の事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。また事業の実施にあたって、市町村、障害福祉サービス事業を行う者等との連携を図り、必要な社会資源の改善、開発に努める。そして、自ら提供する計画相談支援の評価を行い、常にその改善を図る。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。