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滋賀県にある計画相談支援の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
(事業の目的) 第1条 この規程は、社会福祉法人蒲生野会が開設する東近江地域障害者生活支援センター桜川(以下「事業所」という。)が行う指定障害福祉サービスである計画相談支援及び障害児相談支援(以下「相談支援」という。)の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、相談支援の円滑な運営管理を図るとともに、支給決定にかかる障害者及び障害児(以下「障害者(児)」という。)の意思及び人格を尊重し、適切な相談支援を行うことを目的とする。
障害児相談支援の提供に当たり利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な配慮をもって事業を実施するものとする。
1 事業所は、利用者等がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。 2 事業所は、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。
相談支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況や、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう、配慮して行うものとする。
ひとりひとりの可能性を育む「支援」をおこないます。
すべてはあなたの「笑顔」のために その人らしく、地域で働きたい、暮らしたい、楽しみたいを応援します。 1.利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して指定特定相談を行う。 2.相談支援の実施にあたっては、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って、提供される障害福祉サービス等が不当に偏するよう、公正中立に行うものとする。
相談支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況や、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう、配慮して行うものとする。
利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な配慮を持って事業を実施するものとする。また利用者の心身の状況、置かれている環境に応じて利用者等の選択に基づき、様々なサービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
障害の種別を問わず、障害児(者)自らが望む場所で地域社会の一員として、日常生活、または、社会生活を営むことができる様、解決すべき課題を相談員が把握したうえで必要な福祉サービスを調整し提供する。利用者の意思決定及び、人格を尊重し、利用者や家族に寄り添い支援を行う。行政機関、基幹相談調整センター、福祉サービス事業所、その他関係機関と連携し、利用者が望む生活を寄り添いながら「かなで」られるよう支援を行います。
滋賀県長浜市小堀町32番地3 ながはまウェルセンター内地図↗
しょうがいのある人への相談窓口を設置して相談支援事業を実施するとともに、地域のしょうがいのある人の支援関係機関、事業所および行政窓口等との連携を深め、しょうがいのある人の福祉の推進およびしょうがいのある人を取り巻く地域環境の向上に努める。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。