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愛知県豊田市にある就労継続支援B型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
社会福祉法人豊田市育成会が開設する障害福祉サービス事業ジョイナスつかさ(以下「事業所」という。)が行う障害者総合支援法(以下「法」という。)に基づく指定就労移行支援事業及び指定就労継続支援(B型)事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従業者が、支給決定を受けた障がい者(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定就労移行支援及び指定就労継続支援(B型)を提供することを目的とする。
愛知県豊田市喜多町6丁目61番地の1シルバー人材センター(ふれあいの家)内地図↗
社会福祉法人豊田市育成会が開設する障害福祉サービス事業ジョイナスふれあい(以下「事業所」という。)が行う障害者総合支援法(以下「法」という。)に基づく指定就労継続支援(B型)事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従業者が、支給決定を受けた障がい者(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定就労継続支援(B型)を提供することを目的とする。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。
社会福祉法人豊田市育成会が開設する障害福祉サービス事業ジョイナスふれあい(以下、「事業所」という。)が行う障害者総合支援法に基づく指定就労継続支援(B型)事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従業者が、支給決定を受けた障がい者(以下、「利用者」という。)に対し、適正な指定就労継続支援(B型)を提供することを目的とする。
社会福祉法人豊田市育成会が開設する障害福祉サービス事業ジョイナスふれあい(以下「事業所」という。)が行う障害者総合支援法(以下「法」という。)に基づく指定就労継続支援(B型)事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従業者が、支給決定を受けた障がい者(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定就労継続支援(B型)を提供することを目的とする。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力の向上ために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者に対して、一般就労への移行に向けて支援する。
障がいがあっても「働きたい」という意思の方に能力にあった作業を提供していくとともに、社会資源の活用や社会生活能力を高めるための支援を行う。 また地域への障がいに対する理解の向上に寄与する。
(1)住民の福祉の増進を目的として設立された公の施設としての役割を十分に認識し、さくらワークスの利用・サービスの提供にあたっては公平な取扱いをする。 (2)さくらワークスの設置目的を最大限に実現することを目指し、適切な管理運営に努める。 (3)多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応できるよう、創意工夫の上、質の高いサービスの提供に努めて利用者へのサービスの向上を図るとともに、経費削減等の効率的な管理運営に努める。 (4)マニュアル等を整備し、常に危機管理、防犯意識を持った管理運営を行うこと。
個人の人格を尊重するとともに、相互利用による身体、知的障がいの特性を認識し、自己の能力に適応した作業(授産)活動を通して、作業能力の向上及び社会適応性を養い、日々の生活の充実と社会参加が積極的にできるように支援する。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に就労の機会を提供するとともに、生産活動その他、生活に潤いを与える為の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
1)当事業所は、ご利用者様に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から必要な訓練及び職業の提供を適切に行う。 2)当事業所は、ご利用者様の意志及び人格を尊重し、常にその立場に立って支援を提供する。 3)当事業所は、出来る限り居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、その他知的障害者援護施設、地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの連携に努める。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力の向上ために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者に対して、一般就労への移行に向けて支援する。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して、就労の機会を提供するとともに、通所によりその生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者に対して、一般就労への移行に向けて支援する。