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北海道旭川市にある就労継続支援B型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
一般就労が難しい方へ福祉的就労の場を提供しています。作業内容はクリーニング事業を主体として、旭川市の拠点リサイクル事業も受託しています。福祉的就労でありながら、一般企業へ就職している意識を持ってもらえるよう、挨拶や返事など社会的マナーへの支援も行っています。
・法人の基本理念をもって、福祉事業を推進します。 ・個人の尊厳を重んじ、自立生活を支援します。 ・地域と連携し、豊かな地域福祉の充実に努めます。 ・社会福祉事業の従事者としての自覚と誇りを持ち、技術・専門知識の向上をはかり、良質な福祉サービスの提供に努めます。 ・安定したサービスが提供できるよう、経営の合理化とコスト削減に努め、健全な経営体制に努めます。
利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、給食作業や請負作業等の就労機会を提供するともに、就労以外の活動提供も行い様々な経験をすることで社会性協調性を養い、コミュニケーション能力やマナーの習得ができるよう支援していきます。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定就労継続支援B型事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、支給決定を受けた障害者に対し、適正な指定就労継続支援B型を提供することを目的とする。
1.利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2.事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。なお、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(令和18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する者に対して、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者に対して、一般就労への移行に向けて支援する。 人権擁護推進員を配置し、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって就労継続支援B型を提供するよう努める。
1、利用者の意思及び人格を尊重し、常に本人の立場に立って支援を行います。 2、地域や家庭との結びつきを重視し、市町村、他の福祉・医療サービス事業者等との密接な連携に努めます。
ひだまりは、B型といえども一般就労につながる支援を積極的に行っています。そのために、社会に出て役立つ訓練メニューを多くそろえていて、食堂の調理補助、パソコンでの委託業務、小物作りなどの軽作業などの支援をし、体調を整えながら、活動日、時間をコンスタントに継続できるよう支援します。また、就職に必要な外部の情報収集、就職実習、面接指導など社会復帰のための訓練を実施している。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じ、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
北海道旭川市東鷹栖1条3丁目635番地の155株式会社ナチュラル地図↗
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目的とする。また、障害の特性を踏まえながら、施設内での作業が良いか施設外就労かを吟味し、その作業量や作業時間などが負担にならないか配慮するものとする。
関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正かつきめの細かな就労継続支援B型のサービスを提供します。
利用者の自立意識が高まるように、生産活動、健康づくり文化活動等の充実に資するよう支援に努める。
世の中から生き場のない障害を持った人を一人でも減らし、障がいを持った方を幸せにすること。
・みらいの事業の見直し ・みらいの組織体制強化 ・授産収益の向上 ・衛生面の強化
北海道旭川市神楽5条4丁目4番16号アリーナハイツ101号・102号地図↗
1.事業所が行う指定就労継続支援(B型)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営む事ができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2.事業所は自らが提供する指定就労継続支援(B型)の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 3.指定就労継続支援(B型)の提供に当たっては、地域や家庭との結び付きを重視し、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。事業所は利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって就労継続支援B型を提供するよう努めるものとする。事業所は、できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、市町村、指定障害者支援施設や障害福祉サービス事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。障害者総合支援法その他関係法令を遵守し、事業を実施する
(事業目的) 第1第2条 この事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 (運営の方針) 2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立 場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 3 事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努める
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事業所が行う指定就労継続支援(B型)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことをできるよう、通常の事業所に雇用されることが困難な利用者に対して就労の機会をを提供するとともに、生活活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする 自ら提供する指定就労継続支援B型の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする 指定就労継続支援B型の提供に当たっては、地域や家庭との結びつきを重視し、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービスを提供するものとの密接な連携に努めるものとする
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