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新潟県魚沼市にある就労継続支援B型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
利用者が自立した生活を営む事が出来る様に就労の機会を提供するとともに生産活動の機会の提供を通じて知識及び能力の向上に努め必要な訓練等を適切に効果的に行う。
法人の経営理念に沿った運営を行い、地域における福祉サービスの拠点として地域の活性化に向け力を注ぎ、併せて地域貢献を検討していく。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情を踏まえて個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることに利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。
社会福祉法人魚沼更生福祉会が管理するまたたびの家(以下「事業所」という。)において実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
社会福祉法人魚沼更生福祉会が設置する湯之谷工芸(以下、「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第28条第2項に規定する就労移行支援及び就労継続支援B型(以下「指定障害福祉サービス」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理・運営に関する事項を定め、従業者が当該事業所の支給決定を受けた利用者(以下「利用者」という。)に対し適切な指定障害福祉サービスを提供することを目的とする。
社会福祉法人魚沼更生福祉会が管理するわかあゆ社(以下「事業所」という。)において実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。