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滋賀県にある就労継続支援B型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
1 利用者が日中において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう,生産活動の機会を提供するとともに,その知識及び能力の向上のために必要な訓練及び助言その他の便宜を適切かつ効果的に行います。 2 利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるます。 3 地域との結び付きを重視し,関係市町村,他の指定障がい福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 4 障害者総合支援法に定める内容のほか関係法令等を遵守し,事業を実施します。
①利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。②事業の実施に当たっては利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立って支援を提供する者とする。③事業の実施に当たっては地域や家庭の意向を重視し市町、他の障害福祉サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
1 この事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 3 事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
・居場所を得る ・信頼を得る ・利用者がしっかりとした賃金を得る という法人理念の下、利用者一人ひとりの特性、個性を知り、個々に合った関わり・支援を行う。また働く環境を整え安心して働いていただける場を提供し、利用者に応じてステップアップできる支援も積極的に行う。 地域に開いた事業所運営を行う。
関係法令を遵守し社会資源との連携を図り一人一人の希望を聞きながら細かい対応を心掛けます。
利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動やその他の活動の機会を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 また、利用者の生活圏である地域との結びつきを重視し、事業所の周辺地域、市町村や、他の障害福祉サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。
利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会を通じて、知識及び能力向上のために必要な訓練、その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
この事業所が実施する本事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者を雇用し就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 本事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 3 本事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 4 前3項のほか、本事業の実施に当たっては、関係法令等を遵守するもの
事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
一般企業での就労が困難な利用者に対して、働く場を提供すると共に、利用者の知識・能力の向上の為に、利用者に適した作業内容や作業スペースを確保して、利用者が、気持ちよく作業するようにつとめる。
事業所は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条10第2号に規定する者に対して、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会を通じて、知識及び能力向上のために必要な訓練、その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者は一般就労への移行に向けて支援をする。
事業所は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条10第2号に規定する者に対して、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会を通じて、知識及び能力向上のために必要な訓練、その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者は一般就労への移行に向けて支援をする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に就労の機会を提供するとともに通所、または施設外支援により、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者は一般就労への移行に向けて支援する。
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