成年後見のきほん
将来
3行でまとめ
- 判断する力が十分でない方の、契約やお金の管理を、家庭裁判所が選んだ人などが支える制度です。
- すでに判断する力が不十分な方のための「法定後見」と、元気なうちに支える人を決めておく「任意後見」があります。
- 使うかどうか・いつから使うかは、相談窓口でよく話を聞いてから決めましょう。
2つのしくみ
- 法定後見:家庭裁判所が、本人の判断する力に応じて「後見人」「保佐人」「補助人」を選ぶ
- 任意後見:本人に判断する力があるうちに、将来支えてもらう人と内容を、公正証書で契約しておく
知っておきたいこと
- 法定後見は、家庭裁判所に申し立てます。親族だけでなく、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が選ばれることもあります
- 後見人などへの報酬がかかる場合があります。費用を助ける市区町村の制度があります(条件あり)
- 法定後見は、始めると基本的に続きます
- 日々のお金の管理や手続きの手伝いだけなら、社会福祉協議会の「日常生活自立支援事業」が使える場合もあります
どこに相談するか
- 成年後見の相談窓口(中核機関・成年後見支援センターなど)
- 社会福祉協議会
- 家庭裁判所
- 弁護士・司法書士・社会福祉士
相談先マップで、お住まいの地域の相談支援事業所などを探せます。
このガイドは一般的な説明です。対象・手続き・費用などは、お住まいの市区町村や、制度の改正によって違うことがあります。 くわしくは、市区町村の窓口や相談先でご確認ください。まちがいや古いところに気づいたら、このページの下から知らせてください。
