障害年金のきほん
お金
3行でまとめ
- 病気やけがで、暮らしや仕事に支障があるときに受け取れる年金です。生まれつきの障害や子どものころの病気も対象になることがあります。
- はじめて病院にかかった日(初診日)・保険料を納めていたか・障害の程度などで、受け取れるかが決まります。
- 準備には時間がかかります。早めに年金事務所などで相談しましょう。
2つの種類
- 障害基礎年金:初診日に国民年金に入っていた方・20歳になる前に初診日がある方など
- 障害厚生年金:初診日に会社などで厚生年金に入っていた方(障害基礎年金に上乗せされる)
受け取れるかを決めるもの
- 初診日(その病気・けがで、はじめて病院にかかった日)
- 初診日の前に、決められた期間、保険料を納めていたか(20歳になる前の初診日は除く)
- 障害の程度が、国の基準にあてはまるか
請求の準備
子どものころからの障害の場合は、20歳になってから請求します。通院や相談の記録を、早いうちから整理しておくと準備が楽になります。
- 初診日を証明する書類(はじめにかかった病院の記録など)
- 医師の診断書
- 病歴・就労状況等申立書(これまでの経過や、暮らしの困りごとを自分で書く書類)
知っておきたいこと
- 障害者手帳の等級と、障害年金の等級は、別の基準で決まります
- 受け取りが決まったあとも、決められた時期に診断書を出して、障害の程度を確かめることがあります
- 社会保険労務士に、請求の手伝いを頼むこともできます(費用がかかります)
どこに相談するか
- 年金事務所
- 市区町村の国民年金の窓口
- 社会保険労務士
- 相談支援事業所
相談先マップで、お住まいの地域の相談支援事業所などを探せます。
このガイドは一般的な説明です。対象・手続き・費用などは、お住まいの市区町村や、制度の改正によって違うことがあります。 くわしくは、市区町村の窓口や相談先でご確認ください。まちがいや古いところに気づいたら、このページの下から知らせてください。
