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大分県にある計画相談支援の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
障害者の方々が、福祉サービスを利用できるように計画相談を行い、福祉サービスを結びつけます。また基本的な相談にも応じます。日頃の悩み、相談があれば何なりとお受けいたします。
事業所は、障害者等がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、障害者等の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮するものとする。事業の実施に当たっては、障害者等の意思及び人格を尊重し、常に当該障害者等の立場に立って、支給決定障害者等に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。又、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関等と連携を図り、総合的なサービスの提供を努める。
大分県大分市牧1丁目3番3号パークサイドオカムラ101号室地図↗
事業所は、利用者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な障害福祉サービス及び障害児通所支援が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。
利用者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。
誰もが障害の程度に関係なく生き生きと地域で毎日の生活を送りたいと言う願いがあります。 そんな願いを持った人たちの生活作りを応援し、可能な限り満足して頂ける様なサービスの提供を行います。
利用者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、 多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。
1.利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるように配慮します。 2.地域に必要な社会資源の改善、開発に努めます。 3.利用者の意志・人格を尊重し、サービスに偏りがないように公正中立に行います。 4.法律及び関係省令を遵守し事業を実施します。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行い、他関係機関との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善・開発に努めるものとする。
1.事業は、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮します。 2.事業は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。 3.事業の運営にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めます。
1 事業所は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう努めるものとする。 2 事業所は、市町村、障害福祉サービスを行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めるとともに、利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることがないよう、公正中立に行うよう努めるものとする。
、障害者の日常生活及び社会生活を総合に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第 28号)、児童福祉法(昭和22年法律第64号)及び「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第29号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮するとともに、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な障がい福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行われるものとする。利用者に提供される福祉サービス等が特定の事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。事業の実施に当たっては、自らその提供する指定特定相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。市町村、障害福祉サービス事業者との連携を図り地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めるものとする。関係法令等を遵守します。
障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援を当該障害者及び障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。
障害児通所支援に繋げる障害児相談支援として、発達が気になる子どもに寄り添った支援を実施
利用者又はその保護者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき、多様な事業者からサービスが提供されるよう配慮する。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。