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北海道にある就労継続支援A型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
障がい者が働くスキルを身につけて自立を実現し、生きがいを持って社会とつながり、社会の活力向上に寄与することを目的とする。利用者一人ひとりに応じた目標設定と成功体験の積み重ねにより意欲と自信を育て、働くスキルの習得を支援するとともに、「ありがとう」を大切にした支援で社会性の向上を目指す。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。
北海道札幌市豊平区月寒中央通8丁目1−10月寒中央ビル2階1号地図↗
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 指定就労継続支援A型の実施に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村又は一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者が行う連絡調整に協力し、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
北海道札幌市豊平区平岸4条7丁目13−8ウエルス平岸1F地図↗
障がいのある方の“元気”や“やる気”をもっとたくさんの方に知っていただきたい!障がいのある方と皆さんとの触れあえる場を広げたい!その“思い”の実現に向けて一歩あゆみを進め、指定障害福祉サービス事業「就労継続支援A型事業所」の運営をスタートいたしました。 心や身体に障がいを持った方々が、自立し、就労をゆっくり目指すための場です。毎日の生活リズムを時間をかけて整えていくなかで、自分の進むべき道のヒントを見出すことができるのではないでしょうか。当事業所スタッフは、利用者の皆さんが自分らしく働ける場を見つけるために支援をしていきます。
北海道札幌市豊平区豊平三条12丁目1−20サンフジワビル101、102地図↗
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者を雇用し就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする
この事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者と雇用契約の締結等による就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
この事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者と雇用契約の締結等による就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者と雇用契約の締結等による就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。なお、就労の機会の提供にあたっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとする。事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービ
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意向、適性、障がいの特性その他の事情を踏まえて個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対して障がい福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより、利用者に対して適切かつ効果的に障がい福祉サービスを提供することとする。
北海道江別市東野幌町28−7北海道ロジサービス A棟2階地図↗
高齢障がい者の受け入れ及び就労する機会とトレーニングの場の提供
1事業所は、利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、利用者を雇用し、就労の機会を提供するとともにその知識及び能力向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効率的に行うものとする。2事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ちサービス提供に努めるものとする。3事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。4前3項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難な利用者であって、雇用契約に基づき就労することが可能と見込まれる者を雇用し就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとします。