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群馬県にある就労継続支援B型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
利用者が通所において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、相談援助を適切かつ効果的に行うものとする。利用者支援において、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、その他のの福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。前項のほか、障害者総合支援法(平成17年法律第123号)及び障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第171号)その他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
利用者の自立と社会参加を促すために、生産活動の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者については就労に向けて支援し、個別支援計画に基づき必要なサービスを適切に行うものとする。 地域や家庭、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者等と綿密な連携に努めるものとする。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者一人一人の特性をみて、個性を認め、自己の力で作業等に取り組み、達成感を養う。
地域社会で暮らしていく為の集中力、持続力、対人関係の向上、基本的な生活習慣の改善等利用者が必要としている支援を基礎に設定する。特に1日の活動目標を明確に利用者に提示し、利用者がそれに向かって努力して行く過程を通して、達成感、充実感を得られるように努めます。また、事業所内及び家庭・地域社会の中で、安定した生活が営めるように支援に努めます。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当 該利用者に対して、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
運営規定 第2条 事業所は、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難な者に対して、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会と生産活動の機会を提供し、就労に必要な知識、能力の向上を図り、社会的自立に向けた支援を行うものとする。 2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行うものとする。 3 前二項のほか、法及び前橋市指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第49号。)その他関係法令等を遵守し、指定就労継続支援B型を実施するものとする。
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