読みこんでいます…
読みこんでいます…
このページに、まちがいや古い情報はありませんか?
広島県にある就労継続支援B型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
利用者が自立した日常生活または社会生活ができるよう,利用者に対して就労の機会を提供するとともに,生産活動その他活動の機会の提供を通じて,自立した生活に必要な知識および能力向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
1.事業所は,利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう,就労の機会を提供するとともに,生産活動その他の活動の機会を通じて,その知識及び能力向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2.地域との結び付きを重視し,利用者の所在する市町,他の指定障害福祉サービス事業者,指定相談支援事業者,指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 3.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び厚生労働省令に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し,事業を実施するものとする。
障害のある人、障害のない人が助け合い、共に地域の一員として認め合い、ひとりひとりがそこにいてあたりまえの存在となり、利用者が安心して過ごせる場所となり、人が集まることで、地域の活性化にも貢献していく。
1.事業所は,利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう,就労の機会を提供するとともに,生産活動その他の活動の機会を通じて,その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2.地域との結び付きを重視し,利用者の所在する市町,他の指定障害福祉サービス事業者,指定相談支援事業者,指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保険医療サービスを提供する者と密接な連携に努めるものとする。 3.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び厚生労働省令に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し,事業を実施するものとする。
個別支援計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮します。 ・従業者はサービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行います。 ・事業者は、その提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ります。
事業所は、利用者に対して、自立と社会経済活動への参加を促進するために必要な指導及び訓練を適切に行うものとする。利用者の意思・人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、就労継続支援B型を提供するよう努めるものとする。事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市、指定障害者支援施設や障害福祉サービス事業を行う者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。「福山市指定障害者福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」に定める内容のほか関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活が営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上に必要な訓練その他の便宜を適切かつ効率的に行うものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難な者に対して、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
地道な努力の継続
利用者が自立して日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものである。
関係法令を遵守し、地域の結びつきを重視し、生産活動等を行い、心のリフレッシュを図れるよう支援します。また、他の社会資源との連携を図った適正且つ、きめの細かな就労継続支援B型サービスの提供に努めます。
利用者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、保護及びにその更生に必要な指導及び訓練を適切に行うものとする。 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって障害福祉サービスを提供するよう努めるものとする。 できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、市町、指定障害者支援施設や障害者福祉サービス事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上ために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 事業の実施に当たっては、関係市町、他の指定障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
ご本人の「働きたい」を支え、「未来を選択する力」を一緒に培っていきます
事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する者に対して、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力の向上ために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者に対して、一般就労への移行に向けて支援する。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。