労働条件通知書のチェックポイント
働きはじめる前に、給与や働く時間などの条件を書面で確かめましょう。法律で示すことになっている主なことと、確かめたいことをまとめました。
労働条件通知書とは
働く人を雇うとき、雇う側は、給与・働く時間などの労働条件をはっきり示すことが、労働基準法で決まっています。そのうち大事なことは、書面で渡すことになっています(働く人が希望すれば、メールなどで受け取ることもできます)。
この書面を「労働条件通知書」といいます。「雇用契約書」と一緒になっていることもあります。働きはじめる前に受け取り、内容を確かめて、大切に保管しておきましょう。口約束だけのときは、書面をお願いしましょう。
書面で示すことになっている主なこと
1.契約の期間
- 期間の定めがない(いわゆる正社員など)か、期間の定めがある(〇年〇月〇日まで)か。
- 期間の定めがあるときは、更新するかどうかと、更新するときの判断の基準。更新の上限(回数・期間)があるときはその内容。
2.働く場所と仕事の内容
- 最初に働く場所(事業所)と、する仕事。
- 将来、変わる可能性のある場所・仕事の範囲(ほかの事業所への異動があるか など)。
3.働く時間・休憩・休日・休暇
- 始業と終業の時刻、休憩の時間。
- 決められた時間を超えて働くこと(残業)があるか。
- 休日・休暇。シフト制・交替制のときは、勤務の組み方。
4.賃金
- 賃金の決め方・計算の方法・払い方。
- 締め日と、払われる日。
5.退職に関すること
- 自分からやめるときの手続き。
- 解雇の理由になること。
昇給に関することも示すことになっています(書面でなくてもよいとされています)。退職金・賞与・休職などは、事業所に決まりがあれば示すことになっています。
期間の定めがある契約で、更新を重ねて期間の定めのない契約に変えてもらう(無期転換を申しこむ)ことができるようになるときは、そのことと、変わったあとの条件も示すことになっています。
パート・契約社員の方
パート・アルバイトや、期間の定めのある契約で働く方には、上のことに加えて、昇給・退職金・賞与があるかどうかと、相談の窓口も、書面などで示すことになっています(パートタイム・有期雇用労働法)。
また、同じ事業所の正社員との間で、仕事の内容や責任の重さなどからみて不合理な待遇の差をつけることは、この法律で禁じられています。
入る前に確かめたいこと
- 求人票や面接で聞いた条件と、通知書の内容が同じか。
- 試用期間があるか。ある場合、その期間と、その間の給与・条件。
- 月給の中身(基本給・手当)。処遇改善の手当・夜勤手当・固定残業代が含まれているか。
- 夜勤・宿直・早番・遅番の有無と、月にどのくらいあるか。
- 社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険に入るか。
- 賞与・昇給・退職金の有無と決まり。
- 年次有給休暇がいつから、どのように使えるか。
- 送迎・記録・会議・研修の時間の扱い(働いた時間に入るか)。
- 通勤手当、制服、資格を取るための支援。
- 就業規則・賃金の決まり(賃金規程)を見せてもらえるか。
給与の中身の見方は 給与の見方 をご覧ください。分からない言葉や、説明と違うところは、サインする前に聞きましょう。
条件が違うとき・困ったとき
- 示された労働条件が事実と違うときは、働く人はすぐに契約をやめることができると、労働基準法で決まっています。
- まずは、勤め先に書面を見せて、どこが違うかを確かめましょう。話し合ったことは、日付と内容をメモに残しておきます。
- 給与明細・勤務の記録(シフト表・自分のメモ)・求人票・通知書は、捨てずに保管しておきます。
総合労働相談コーナー
各都道府県の労働局や労働基準監督署などにある相談の窓口です。解雇・労働条件・いじめ・嫌がらせなど、働くことの困りごとを相談できます。無料で、予約はいりません。
労働基準監督署
賃金が払われない、労働基準法などに違反しているおそれがある、といったときに相談できます。
ハローワーク
ハローワークで紹介された求人の内容が、実際の条件と違うときに相談できます。
そのほか
夜間や土日に電話で相談できる窓口(労働条件相談ほっとライン)もあります。相談の時間や電話番号は、厚生労働省のホームページで確かめてください。
このページは一般的な目安です。法律や制度は改正されることがあり、事業所や自治体によって扱いが違うこともあります。くわしいことは、応募先・勤め先や、ハローワーク・労働基準監督署などの窓口で確かめてください。
