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障害者・高齢者 福祉のひろば(トップページへ)

給与の見方

求人に書かれた給与や、給与明細の見方をまとめました。月給の中身、手当、賞与、手取りの考え方と、求人を比べるときの注意です。

給与の中身(基本給と手当)

月給は、基本給といろいろな手当を足したものです。求人の「月給〇〇円」が、どの手当まで含んだ額なのかを確かめることが大切です。

処遇改善の手当

障害福祉・介護のサービスには、職員の賃金を上げるための処遇改善の加算という国の仕組みがあります。加算を受けている事業所は、その分を職員の賃金の改善にあてることになっています。

ただし、どのように配るかは事業所ごとに違います。たとえば、次のような形があります。

  • 毎月の手当として出す
  • 基本給に含めて上げる
  • 賞与・一時金として年に何回かまとめて出す
  • これらを組み合わせる

また、職種や勤め方によって、配る額が違うこともあります。面接などで「処遇改善の分は、どのような形で、いつ支給されますか」「求人の月給に含まれていますか」と聞いておくと安心です。

夜勤手当と残業代

賞与(ボーナス)

  • 賞与は、出すかどうか・いくら出すかを事業所が決めます。法律で必ず払うことになっているものではありません。
  • 求人の「賞与 年2回・〇か月分」は、何をもとにした「〇か月分」か(基本給か、手当を含むか)を確かめましょう。
  • 「前年度実績」は、去年の実績です。今年も同じ額が出るとはかぎりません。
  • 入ったばかりのときは、支給の対象になる期間が短く、満額にならないことがよくあります。

月給と年収

時給・日給の仕事では、「時給 × 働く時間」で考えます。最低賃金は都道府県ごとに決まっていて、月給の人も、時給に直したときにこれを下回ってはいけないことになっています。

手取りの考え方

給与明細では、支給の合計(総支給額)から、社会保険料と税金が引かれて、残りが口座に振りこまれる手取りになります。手取りは、総支給額よりかなり少なくなります。

  • 社会保険(健康保険・厚生年金)に入るかどうかは、働く時間や事業所の規模などの条件で決まります。パートの方は、入るかどうかで手取りが変わります。
  • 社会保険料を払うと手取りは減りますが、病気で休んだときの給付や、将来の年金が手厚くなるなどの面もあります。
  • 保険料率や税額は、地域・年齢・家族・年によって変わります。くわしくは、勤め先や年金事務所・税務署・市区町村に確かめてください。

求人を比べるときの注意

書面で確かめることは 労働条件通知書のチェックポイント にまとめています。

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