コンテンツへスキップ
障害者・高齢者 福祉のひろば(トップページへ)
メニューを開く

介護保険負担限度額認定

介護保険の施設やショートステイを使うときの、食費・居住費(部屋代)の負担を軽くするための申請です。

様式や必要書類は市町村によって違います。必ず窓口で確認してください。このページは一般的な書き方のポイントです。

‹ 申請書の書き方の一覧へ

何のための手続き?

特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入ったときや、ショートステイを使うときの、食費と居住費(部屋代)の負担を軽くする制度です。

所得や預貯金などが一定より少ない方が対象です。認定されると、食費・居住費の1日あたりの負担に上限(負担限度額)が決まり、それをこえる分は介護保険から出ます。

対象になるかどうかは、世帯の住民税の状況、ご本人の年金などの収入、ご本人と配偶者の預貯金などで決まります。くわしい基準・金額はここでは載せません。

「補足給付」「特定入所者介護サービス費」とも呼ばれます。認定されると「負担限度額認定証」が交付されます。

もとになる決まり:介護保険法

どこに出す?

  • お住まいの市区町村の介護保険の担当窓口
  • 入所している施設や、担当のケアマネジャーに相談すると、申請書の入手や書き方を教えてもらえることがあります。

ふつう必要になるもの

  • 介護保険負担限度額認定の申請書
  • 介護保険の被保険者証
  • ご本人と配偶者の預貯金などの額がわかるもの(通帳の写しなど。持っている口座のすべてについて求められることがあります)
  • 市区町村が金融機関などに預貯金の額を確かめることへの同意書
  • 本人確認書類など、そのほか市区町村が求めるもの
  • これは、ふつう必要になるものです。必要な書類や通帳の写しのとり方(どのページ・いつ記帳したものか)は市区町村で違うので、窓口で確かめてください。

必要な書類・様式・写真の大きさなどは市町村によって違います。ここにないものを求められたり、いらないものがあったりします。出す前に必ず窓口で確認してください。

書くときのポイント

  • 施設に入る前、ショートステイを使う前に申請する

    認定は、ふつう申請した月から効力があります。さかのぼって使えないことがあるので、入所やショートステイの予定が決まったら、早めに市区町村に相談しましょう。

  • 預貯金は、配偶者の分も、すべての口座を書く

    ご本人だけでなく配偶者の預貯金なども判断の材料になります(世帯が分かれていても対象です)。口座が複数あるときは全部を書き、通帳の写しをつけます。事実と違う申告をすると、軽くなった分を返したうえに加算金を求められることがあります。

  • 認定証は施設・事業所に見せる

    認定証が届いたら、入所している施設やショートステイの事業所に見せます。見せないと、軽くなった額で計算してもらえないことがあります。

  • 有効期間があり、毎年の更新が必要

    認定証には有効期間があります。続けて使うには更新の申請が必要です。有効期間は認定証に書かれているので、次の手続きの時期を控えておきましょう。

つまずきやすいところ

  • 入所してから制度を知り、申請が遅れて、その前の月の分が軽くならない。
  • 配偶者の預貯金や、使っていない口座を書き忘れる。
  • 認定証を施設やショートステイの事業所に見せ忘れる。
  • 有効期間が切れる前の更新を忘れる。
  • 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など、この制度の対象ではない住まいでも使えると思ってしまう。

記入例

架空の人物・架空の内容の文例です。実際の様式とは違います。ご本人の様子に合わせて、ご自分のことばで書いてください。

  • 申請の準備メモの例(架空)

    Jさん(架空・80代):来月から特別養護老人ホームに入る予定。妻(架空)は自宅で暮らしている。用意するもの:ひろば銀行と○○信用金庫の通帳(本人の分と妻の分)の写し、同意書(本人と妻の名前を書く欄がある)、介護保険の被保険者証。施設の相談員さんに、認定証が届いたら見せることを伝えた。

出す前のチェックリスト

  • 入所やショートステイの予定に合わせて、早めに申請した
  • ご本人と配偶者の、すべての口座の預貯金などを書いた
  • 通帳の写しのとり方を窓口で確かめた
  • 同意書にご本人と配偶者の名前を書いた
  • 認定証が届いたら、施設・ショートステイの事業所に見せる
  • 有効期間(次の更新の時期)を控える場所を決めた

どの申請にも共通するポイント

  • 「できる日」ではなく「できない日・手助けが要る場面」を書く

    調子のよい日を基準にすると、ふだんの大変さが伝わりません。「ひとりでできないことがある」「声かけや見守りがあればできる」など、手助けが要る場面を具体的に書きましょう。

  • 日常の様子をメモしておく

    朝起きてから寝るまで、食事・着替え・外出・お金の管理・人との関わりなどで困ったことを、日付と一緒に短くメモしておくと、申請書や面接・調査のときに役立ちます。

  • 診断書・意見書を頼むときは、医師に日常の様子を伝える

    診察の時間だけでは、家での様子は医師に伝わりにくいものです。メモを渡したり、ご家族が同席したりして、ふだんの困りごとを伝えておきましょう。

  • 出す前にコピーをとる

    書いた申請書や申立書はコピーをとっておくと、更新のときや次の手続きで同じことを聞かれたときに役立ちます。

日常の様子のメモには、サポートブック(準備ノート)も使えます。

あわせて読みたいページ

このページに、まちがいや古い情報はありませんか?