高額介護サービス費の支給申請
ひと月に払った介護保険サービスの自己負担が上限をこえたとき、こえた分を払い戻してもらうための申請です。
様式や必要書類は市町村によって違います。必ず窓口で確認してください。このページは一般的な書き方のポイントです。
何のための手続き?
介護保険のサービスを使ったときの自己負担の合計が、ひと月の上限(負担の上限額)をこえたとき、こえた分が介護保険から払い戻される制度です。
上限額は、世帯や本人の所得などによって決まります。金額はここでは載せません。
施設での食費・居住費(部屋代)、日常生活の費用、福祉用具を買った費用、住宅改修の費用などは、この合計に入りません。
一年の医療保険と介護保険の自己負担を合わせて重くなったときは、別に「高額医療・高額介護合算制度」があります(こちらは加入している医療保険の窓口への申請も関わります)。
もとになる決まり:介護保険法
どこに出す?
- お住まいの市区町村の介護保険の担当窓口
- 対象になったとき、市区町村からお知らせや申請書が届くことが多いです(届く時期やしくみは市区町村で違います)。
ふつう必要になるもの
- 高額介護(介護予防)サービス費の支給申請書
- 介護保険の被保険者証
- 払い戻しを受ける口座がわかるもの
- 本人確認書類など、そのほか市区町村が求めるもの
- これは、ふつう必要になるものです。必要な書類は市区町村で違うので、窓口で確かめてください。
必要な書類・様式・写真の大きさなどは市町村によって違います。ここにないものを求められたり、いらないものがあったりします。出す前に必ず窓口で確認してください。
書くときのポイント
申請しないと払い戻されない
この制度は、市区町村に申請してはじめて払い戻しを受けられます。お知らせが届いたら、そのままにせず手続きをしましょう。申請には期限があるので、届いたらすぐに確かめてください。
2回目からは申請がいらないことが多い
国は、申請は初回だけで足りるようにするよう市区町村に求めています。初回に口座を届け出ると、次からは自動で振り込まれることが多いです(くわしくは市区町村で確かめてください)。
領収書はとっておく
申請のときに領収書を出すように求められないことが多いですが、医療費との合算の制度を使うときや、自分で金額を確かめるときに役立ちます。
つまずきやすいところ
- お知らせが届いたのに、申請を忘れてしまう。
- 施設の食費・居住費も払い戻しの対象になると思ってしまう(対象外です。食費・居住費は「負担限度額認定」で軽くなることがあります)。
- 振込先にした口座を解約して、払い戻しが届かない。
- 医療費も多くかかっているのに、「高額医療・高額介護合算制度」を知らない。
記入例
架空の人物・架空の内容の文例です。実際の様式とは違います。ご本人の様子に合わせて、ご自分のことばで書いてください。
申請書を書くときのメモの例(架空)
Kさん(架空・70代):訪問介護とデイサービスを使っている。市役所から「高額介護サービス費」のお知らせと申請書が届いた。申請書には、被保険者番号、本人の住所・名前、振込先(ひろば銀行○○支店・本人名義の口座)を書いた。初回なので口座の届け出も一緒にした。
出す前のチェックリスト
- お知らせ・申請書が届いたら、申請の期限を確かめた
- 被保険者番号・住所・名前を正確に書いた
- 振込先の口座(名義・支店・口座番号)を確かめた
- 次からも同じ口座に振り込まれるか、窓口で確かめた
- 領収書をまとめて保管する場所を決めた
どの申請にも共通するポイント
「できる日」ではなく「できない日・手助けが要る場面」を書く
調子のよい日を基準にすると、ふだんの大変さが伝わりません。「ひとりでできないことがある」「声かけや見守りがあればできる」など、手助けが要る場面を具体的に書きましょう。
日常の様子をメモしておく
朝起きてから寝るまで、食事・着替え・外出・お金の管理・人との関わりなどで困ったことを、日付と一緒に短くメモしておくと、申請書や面接・調査のときに役立ちます。
診断書・意見書を頼むときは、医師に日常の様子を伝える
診察の時間だけでは、家での様子は医師に伝わりにくいものです。メモを渡したり、ご家族が同席したりして、ふだんの困りごとを伝えておきましょう。
出す前にコピーをとる
書いた申請書や申立書はコピーをとっておくと、更新のときや次の手続きで同じことを聞かれたときに役立ちます。
日常の様子のメモには、サポートブック(準備ノート)も使えます。
