療育手帳
知的障害のある方の手帳です。名前や判定のしくみは自治体によって違います。
様式や必要書類は市町村によって違います。必ず窓口で確認してください。このページは一般的な書き方のポイントです。
何のための手続き?
知的障害があると判定されたことを証明する手帳です。
障害福祉サービスの利用、税金の控除、交通機関の割引などで使えることがあります(内容は自治体によって違います)。
自治体によって「愛の手帳」「愛護手帳」「みどりの手帳」など、名前が違います。
もとになる決まり:国の通知にもとづき、都道府県・政令指定都市がそれぞれ定めている制度です(身体障害者手帳のような、手帳のための法律はありません)。
どこに出す?
- お住まいの市区町村の障害福祉の担当窓口
- 判定は、18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所で行うのが一般的です(自治体によって違います)。
ふつう必要になるもの
- 交付申請書
- 本人の顔写真
- 本人確認書類
- そのほか、市区町村が求めるもの(母子健康手帳・通知表・発達の検査結果など、成長の様子がわかる資料を求められることがあります)
必要な書類・様式・写真の大きさなどは市町村によって違います。ここにないものを求められたり、いらないものがあったりします。出す前に必ず窓口で確認してください。
書くときのポイント
判定の面接・検査の予約が必要なことが多い
申請のあと、判定機関で面接や知能検査などを受けます。予約が混んでいることもあるので、早めに窓口に相談しましょう。
成長の様子がわかる資料をそろえる
特に大人になってから申請する場合、子どものころの様子(ことばの遅れ・学校での様子など)を聞かれることがあります。母子健康手帳、通知表、昔の検査結果などがあれば持って行きましょう。
面接では、ふだんの困りごとをそのまま伝える
ご本人ががんばって「できます」と答えてしまうことがあります。ご家族からも、お金の管理・買い物・時間の管理・人とのやりとりなどで手助けが要る場面を伝えましょう。
つまずきやすいところ
- 引っ越し先では手帳の名前や区分のしかたが違い、手続きが必要になる。
- 再判定(次に判定を受ける時期)が手帳に書かれているのを見落とす。
- 子どものころの様子がわからず、判定に時間がかかる。
記入例
架空の人物・架空の内容の文例です。実際の様式とは違います。ご本人の様子に合わせて、ご自分のことばで書いてください。
面接で伝えるメモの例(架空)
Bさん(架空・20代):買い物はできますが、おつりの計算がむずかしく、毎回お財布の中身を家族が確かめています。初めての場所へは、家族が一緒に行って道順を何度か練習しないと行けません。
出す前のチェックリスト
- お住まいの自治体での手帳の名前と申請の窓口を確かめた
- 判定の予約の取り方を確かめた
- 母子健康手帳・通知表など、成長の様子がわかる資料を探した
- ふだんの困りごとのメモを用意した
- 写真・本人確認書類を用意した
どの申請にも共通するポイント
「できる日」ではなく「できない日・手助けが要る場面」を書く
調子のよい日を基準にすると、ふだんの大変さが伝わりません。「ひとりでできないことがある」「声かけや見守りがあればできる」など、手助けが要る場面を具体的に書きましょう。
日常の様子をメモしておく
朝起きてから寝るまで、食事・着替え・外出・お金の管理・人との関わりなどで困ったことを、日付と一緒に短くメモしておくと、申請書や面接・調査のときに役立ちます。
診断書・意見書を頼むときは、医師に日常の様子を伝える
診察の時間だけでは、家での様子は医師に伝わりにくいものです。メモを渡したり、ご家族が同席したりして、ふだんの困りごとを伝えておきましょう。
出す前にコピーをとる
書いた申請書や申立書はコピーをとっておくと、更新のときや次の手続きで同じことを聞かれたときに役立ちます。
日常の様子のメモには、サポートブック(準備ノート)も使えます。
