手帳のきほん(3種類のちがい)
手続き
3行でまとめ
- 障害者手帳には「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。
- 手帳があると、税金の控除・割引・障害者雇用など、いろいろな制度が使いやすくなります。
- 申請は市区町村の窓口です。手帳がなくても、障害福祉サービスを使える場合があります。
3種類の手帳
- 身体障害者手帳:目・耳・手足・内部(心臓・腎臓など)などの障害
- 療育手帳:知的障害(法律ではなく都道府県などの制度で、名前が地域で違う。例「愛の手帳」)
- 精神障害者保健福祉手帳:精神の病気・発達障害・高次脳機能障害など(有効期間があり、更新が必要)
申請の流れ(めやす)
- 市区町村の窓口で、必要な書類を確かめる
- 医師の診断書(療育手帳は児童相談所などでの判定)を用意する
- 申請して、審査の結果を待つ
知っておきたいこと
- 発達障害の方は、知的障害があるかどうかなどで、療育手帳か精神障害者保健福祉手帳の対象になります
- 障害の程度が変わったときは、等級の変更を申請できます
- 手帳を持つかどうかは、本人と家族で決められます。持っていることを、まわりに知らせる義務はありません
どこに相談するか
- 市区町村の障害福祉の窓口
- 児童相談所・知的障害者更生相談所(療育手帳の判定)
- 主治医
相談先マップで、お住まいの地域の相談支援事業所などを探せます。
このガイドは一般的な説明です。対象・手続き・費用などは、お住まいの市区町村や、制度の改正によって違うことがあります。 くわしくは、市区町村の窓口や相談先でご確認ください。まちがいや古いところに気づいたら、このページの下から知らせてください。
