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千葉県船橋市にある就労継続支援B型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
法人、及び事業所は、法、及び支援法の理念と定款の目的に基づき利用者の処遇に万全を期すものである。 2 事業所は、地域や家庭との結びつきを重視しながら、就労の機会や生産活動の機会を提供し、常に障害者等の立場に立って関係する市町村や障害者福祉サービス提供者等と密接な連携を図るものとする。 3 事業所は、千葉県及び船橋市の指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、及び運営に関する基準等を定める条例、及びその他の関係法令を遵守し、事業を実施する。
1事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生活活動その他の活動の機会を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 3障害者総合支援法に定める内容及び関連法令等を遵守します
千葉県船橋市前原東3-3-11SPAZIO津田沼Ⅳ1階地図↗
1事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生活活動その他の活動の機会を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 3障害者総合支援法に定める内容及び関連法令等を遵守します
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心身に障害のある人たちが働きながら、住み慣れた地域で自立した生活ができるよう、それぞれの能力に応じた支援計画を作成し支援するとともに、利用https://www.int.wam.go.jp/sfkohyoin/COP020204E00.do#container者の個性や障害特性を尊重した施設運営に努めていく。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者の意思及び人格を尊重し、地域の中で自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
第1条 合同会社トラストサービスが「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」 (平成17年法律第123号。以下「法」という。)第36条第1項に基づく指定就労継続支援(B型)事業所 トラスト(以下「事業所」という。)において、適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、従業者が当該事業所の支給決定を受けた利用者(以下「利用者」という。)に対し適正な指定就労継続支援(B型)(以下「指定就労支援」という。)を提供することを目的とする。
日中作業を行う場と仕事を提供するだけではなく、社会に適応できる心と体を育成し次のステップに移行・継続できる体制を提供する
事業目的 利用者様が一般社会でも生活していけるような能力を発見、開発し、自己肯定感を高めてもらい自立した生活を送れるようにしていくこと。自立した職業人を多数輩出すること。 運営方針 精神障害者の方の自己肯定感を高める支援をする。 精神障害者の方の心身のケアをする。 利用者様が就職に必要な実践的なスキルを身に着けられるような訓練を行う。 実習先、就職先ともPC業務、映像制作、アニメーション作成などを主な進路とする。
利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者の意向、適正、障害の特性その他事情を踏まえて個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施する事でその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスの提供に努める
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 就労継続支援B型の実施に当たっては、利用者の必要な時に必要な就労継続支援B型の提供ができるよう努めるものとする。 就労継続支援B型の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、「法」で定める期間にわたり、地域生活を営む上で必要な身体機能、生活能力の維持・向上等の為、食事や家事等の日常生活能力を向上する為の支援等に必要な訓練、自立と社会経済活動への参加を促進する為の作業訓練、その他の便宜を適切かつ効果的に支援を行なう。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練や関係法令を遵守し、地域との結び付きを重視します。また、他の社会資源との連携を図った適正且つきめ細やかなサービスの提供をします。
利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、「法」で定める期間にわたり、地域生活を営む上で必要な身体機能、生活能力の維持・向上等の為、食事や家事等の日常生活能力を向上する為の支援等に必要な訓練、自立と社会経済活動への参加を促進する為の作業訓練、その他の便宜を適切かつ効果的に支援を行なう。
障害者が自己決定によって、より良いサービスを提供されるように努めます、またサービスの向上を目指し研修などを通じて職員のスキルアップに努めます
千葉県船橋市本町3-6-3小島ビル2階、3階301号室地図↗
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう生産活動やその他の活動の機会の提供を通じ、生活の質の向上を目的として必要な指導等を行うものとする。又、利用者の関係機関の関係者との連携に務めるものとする。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上の為に必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
1.事業所は、利用者が自立して日常生活又は社会生活を営むことができるよう 機会を提供するとともに、生活活動、その他活動の機会、提供を通じて、知識及び能力の向上のために 必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的な 支援を行うものとします。 3.前2項の他、関連法令等を遵守し、事業を実施するものとする。