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高知県にある就労継続支援B型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者に対して、一般就労への移行に向けて支援する。
高知県宿毛市小筑紫町福良16番地4宿毛高校小筑紫分校寄宿舎跡地図↗
心身障害児者とその家族、関係者に対して、ひかり共同作業所を含めた在宅心身障害児者への生活支援とその普及啓発に関する事業等を行い、もって公益の増進に寄与すること
利用者の基本的人権の尊重と個別化を念頭におき自活できる力を養う。 利用者支援の充実・安全対策の強化・授産事業の充実・地域福祉、在宅福祉の充実・保健衛生、健康管理の充実・職員の資質の向上
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力の向上ために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者に対して、一般就労への移行に向けて支援する。
雇用が困難な障がいのある人を生産活動等を通じて訓練していくこと。 また、障がい者の権利や保障を地域住民と共に考え求めていくこと。
〜障がいを持つ人たちの「働きたい」という思いに応え、人として豊かに生きることを支えます〜 ①「働く」をつうじて人としての成長を支え、人とのつながりを深め社会に貢献します。 ②働きで得た報酬の喜びを豊かな暮らしにつなげます。
土佐厚生会の会是である「愛情」「奉仕」「連帯」の精神を遵守し、人権の尊重とプライバシーの保護に努めると共に、利用者様の思いに寄り添う運営を目指します。 嶺北地域に在住の障害を持たれている方で、一般企業等での就労が困難な方に働く場を提供すると共に、知識や能力の向上を図り、一人ひとりの障害特性に応じた授産活動や生活支援を行い、社会参加や仲間づくりを推進しています。
事業者は利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の5に規程する者に対して、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適正かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な知識能力が高まった者に対して、一般就労への移行に向けて支援する。
この事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、利用者を雇用し就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害者サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 前三項の他、関係法令等を遵守する。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況及びそのおかれている環境に応じて、相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切に行うものとする。
事業の実施に当たっては、当該利用者の身体その他の状況及びそのおかれている環境に応じて、相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切に行うものとする。
事業所は、地域との結びつきを重視した運営を行い、市町村、保健医療および福祉サービスを提供する機関、労働機関、企業との密接な連携に努める
事業所は、地域との結びつきを重視した運営を行い、市町村、保健医療および障害福祉サービスを提供する機関、労働機関との密接な連携に努める。
利用者の一人一人の個性や状況に対応した生産活動や生活支援等を提供いたします。日中活動を通じて、さまざまな経験の機会を設けると共に、「働く」ことを通じて、知識や技術の能力向上のため必要な支援を行います。 また、必要に応じて一般就労へ向けた支援も行います。
1 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえて個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的にサービスを提供する。 2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。 3 地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他のサービスを行う者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提者との連携に努める。 4 基準等を定める条例他関係法令を遵守する。
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