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高知県にある就労継続支援B型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
1 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえて個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的にサービスを提供する。 2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。 3 地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他のサービスを行う者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提者との連携に努める。 4 基準等を定める条例他関係法令を遵守する。
自分らしい暮らしの実現を目指す障害者等に対して生活訓練、就労の為に必要な訓練及び地域生活に必要な情報等を提供することにより自立した生活ができるよう支援する。
1.本事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営む事ができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2.事業の実施にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重して、常に利用者の立場にたったサービスの提供に努めるものとする。 3.事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、他の障害福祉サー美事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 4.前三項の他、関係法令等を遵守する。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の10第2号に規定するものに対して就労の機会を提供するとともに通所により生産活動その他の活動の機会を提供を通じて知識及び能力のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な知識能力が高まった者は一般就労への移行に向けて支援をする。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って就労継続支援事業(B型)を提供するよう努めるものとする。
指定就労継続支援B型の実施に当たっては、事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
1 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、その他関わりのある指定事業所との密接な連携に務めるものとする。
精神障害者・知的障害者・身体障害者(以下「利用者」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難な利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宣を適切かつ効果的に行うことを目的とする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の10第2号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに通所により生産活動その他の活動の機会を提供を通じて知識及び能力のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な知識能力が高まった者は一般就労への移行に向けて支援をする。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って就労継続支援(B型)を提供するよう努めるものとする。
利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の10第2号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに通所により生産活動その他の活動機会を提供を通じて知識及び能力のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な知識能力が高まった者は一般就労への移行に向けて支援をする。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って就労継続支援(B型)を提供できるよう努めるものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供する。さらに、生産活動やその他の活動の機会を提供する事によって、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行います
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の10第2号に規定するものに対して就労の機会を提供するとともに通所により生産活動その他の活動の機会を提供を通じて知識及び能力のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な知識能力が高まった者は一般就労への移行に向けて支援をする。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って就労継続支援(B型)を提供するよう努めるものとする。
事故や病気で脳を損傷し、その後遺症として高次脳機能障害をもつ当事者および家族に対して、高次脳機能障害についての正しい知識や情報の提供、及び社会参加を促進するための事業等を行うことで、当事者の日中活動の場を確保し、当事者・家族が安心して生活できる環境を整え、併せて社会の理解を得るための活動を行うことを目的に運営しています。
1.利用者の自立と自律に向けてより適切な支援の提供を行います。 2.利用者の接するすべてのスタッフがそれぞれの専門性を発揮して、チームアプローチを行っていきます。 3.地域や他機関、他施設との連携を図り、豊かな地域リハビリテーションの推進を目指していきます。 4.支援者として適切な人間性を育てるとともに、専門知識の習得や技術向上に向けて努めていきます。
利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生活活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜をかつ効果的に行うものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者の意向、適性、特性を踏まえて個別支援計画を作成し、サービスを提供する。その効果について定期的にモニタリングを実施する。 利用者をとりまく関係機関、家族、地域との連携を行う。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。