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宮崎県にある就労継続支援B型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者総合支援法施行規則第2条第1号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力のために必要な知識能力が高まった者は一般就労への移行に向けて支援する。事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって指定就労継続支援(B型)を提供するよう努めるものとする。
1人ひとりの居場所、生活を守り 1人ひとりのくらしを創造する。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動、活動機会の提供を通じて、次のステップを目指すための支援をします。
利用者の意思及び人格を尊重し、利用者が自立した日常生活・社会生活を営むことが出来るように、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動を通して、知識・能力の向上に必要な訓練、その他の便宜を適切に提供する。生産活動で得た事業収入から生産活動の経費を控除した額を工賃として支払う。
利用者の意思及び人格を尊重し、利用者が自立した日常生活・社会生活を営むことが出来るように、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動を通して、知識・能力の向上に必要な訓練、その他の便宜を適切に提供する。生産活動で得た収入から生産活動に必要な経費を控除した額を工賃として支払う。
株式会社F-TRUSTが設置するびんか(以下「事業所」という。)が実施する障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労継続支援B型事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、従業者が当該事業所の支給決定を受けた障がい者(以下「利用者」という。)に対し、適正な障がい福祉サービスを提供することを目的とする。
利用者が自立を目指し、自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、利用者に対して2年間にわたり生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適正かつ効果的に行うものとする。
皆が持っているたくさんのつぼみを一つ一つポノで一緒に輝かせて行きましょう
事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立って就労継続支援(B型)を提供するように努めるものとする。
【理念】個と個がリンクし 個を優先し 個が満たされる 継続的福祉活動を行い続ける ・個人と個人(ご利用者、ご家族、支援者等の全て)が意見を言い合える環境整備を行い、それぞれの意見を聞き入れ理解した上でそれぞれの関係者が納得いく答えを導き出す。さらにその行動を継続的に行うと共に人材育成に尽力し、いつしか100年200年継続できる福祉活動を行っていきたいと考えます。簡潔に例えると『ご利用者の為にご利用者本位で考えます』私たちは応援団であり、本人の幸せの為に尽力します。
障がい者(児)に対して、地域社会での自立を実現するための支援に関する事業を行い、もって社会福祉に寄与することを目的とする。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力の向上ために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者に対して、一般就労への移行に向けて支援する。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。