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福岡県福岡市にある就労継続支援B型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
障がい者総合支援法に基づく指定就労継続支援事業の適正な運営を確保する為に必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、就労継続支援B型の円滑な運営管理を図る。利用者の働く場と権利、社会参加の保証を目的としながら日中活動を行ない、主体的且つ自分らしく地域生活を送ることができるよう支援する。また地域貢献や啓発活動にも取り組んでいく。
福岡県福岡市城南区長尾5-20-9福岡県福岡市城南区長尾5-20-9地図↗
てんかんや精神障がい、知的障がいがある人たちの働く機会と権利、並びに社会参加を保障することを目的に、作業活動並びに生活支援などのサービスを提供する。 利用者の社会参加と地域貢献、啓発活動に取り組む。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。
福岡県福岡市城南区茶山五丁目26番10号 コーポチャンドラ101号室地図↗
障がい者が社会の対等な構成員として人権を尊重され、自立した社会生活を営み能力を発揮し、自己実現出来るよう支援することを目的とする。 関係機関との連携により地域の中で安心して暮らしていけるように支援する。 障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例」(平成24年福岡市条例第57号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
利用者が安心して日中活動を行い、主体的かつ自分らしい地域活動を送ることを支援するため、適切な活動の場の提供をします。
利用者の気持ちに寄り添い、地域での充実した生活を実現できる支援を行う。
障がい者に対し就労又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。利用者の必要な時に必要なサービスの提供が出来るように努める。地域との結びつきを重視し、関係市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。障害者総合支援法に定める内容のほか関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
福岡県福岡市城南区荒江2-21-21ボンヌール城南 1F地図↗
地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスの提供する者との密接な連携に努める。
利用者との信頼関係と安心を第一とし、利用者の自己選択・自己決定を尊重し、一人ひとりの能力や希望に応じたサービスの提供をすることで、地域の中で人としての尊厳を保ち、安心感のある生活を送ることができるよう支援します。また、利用者の生活上の様々なニーズに的確に応えるとともに、無駄のない事業運営を行い、信頼される事業所づくりに努めます。
障がい者に対し就労又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとし、利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努める
利用者が、自分の人生の主人公として「働く」を中心に就労支援又はそれに必要な生活支援や余暇活動の機会、相談を通し積極的に地域と関わっていくことを主眼に置き支援を展開してゆく。
福岡県福岡市早良区高取2丁目5番52第二高島コーポ102−103号室地図↗
日常生活に関する指導や助言等を行いつつ、生産活動の機会を提供し、社会参加を通し、社会的自立に向けた支援を行います。また、利用者の就労の目標に合わせた個別の支援を行います。
利用者に対し就労又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 就労継続支援B型の実施に当たっては、利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする。 就労継続支援B型の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、障がい者の所在する市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
障がい者に対し就労又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 事業所の実施に当たっては利用者の必要な時に必要なサービスの提供が出来るよう努めるものとする。 障がい者総合支援法及び福岡市指定障がい者サービスの事業などの人員、設備及び運営の基準等を定める条例に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難な者に対して、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行う。 利用者の人権の擁護 、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
1 事業所は、利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情を踏まえて個別支援計画を作成し、それに基づき利用者に対して障害者支援施設サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価その他の措置を行い、適切かつ効果的な施設障害福祉サービスの提供を行う。 2 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場にたち、利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする。 3 地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。