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兵庫県にある就労継続支援B型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者の自主性を重視し、モノづくりと販売活動を通じて、就労に必要なコミュニケーション能力と行動力を養成する。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。
障がいがある方が、仕事をし、生活をする場所を提供する。ただ作業を提供するだけでなく、利用者同士の交流や、地域交流、地域での生活者としての視点を大切にする。
利用者の自立と社会経済活動への参加を推進するため、必要な作業指導や職業訓練及び社会能力を高める支援を行う。
最新の一覧に載っていません
カリキュラムを利用者と相談して決定し、生活面でのサポートをすることで、利用者一人ひとりの自立と成長を促します。利用者の意見を尊重し、個別のニーズに合わせたプログラムを提供することで、社会で活躍できるよう支援します。また、日常生活の質を高めるためのサポート体制を整え、安心して生活できる環境を作ります。利用者がそれぞれの能力を最大限に発揮できるよう努めてまいります。
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障害があっても、自分らしく普通に生活していける社会をめざすノーマライゼーションの理念は障害関係施設の一貫したテーマになっています。知的障害者が利用する「小野市立ひまわり園」においても、このテーマの具体化に向けて施設の諸機能を有機的に連携させ、利用者一人一人のライフサイクルを見据えて、生活の質の向上が図れるように支援します。
1 事業所は,障がい者に対し就労又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 事業の実施に当たっては,利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする。 3 事業の実施に当たっては,地域との結び付きを重視し,関係市町村,他の指定障がい福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 4 前三項のほか,障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)その他関係法令等を遵守し,事業を実施するものとする。