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東京都にある就労継続支援B型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
東京都東大和市向原4−33−9 ブルーバード101・206地図↗
1)利用者1人ひとりが地域で暮らしていける力を身に付けられるように支援します 2)関係機関と連携しながら、利用者の地域生活をサポートします 3)地域社会及び住民との関わりを大切にしています 4)福祉という枠を超えた優れた製品作りに力を入れています 5)精神障害者に対する正しい理解が広まるように活動しています
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。
1.障がい者の人権尊重 2.障がい者の自立支援 3.個別の障がい者理解・啓発 4.共に生きる社会づくり 5.障がい芸術の普及促進
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の十第二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
1障害者と彼らを中心とした広く一般市民のために共同作業所運営事業を行う 2障害者及びその家族等に対する相談支援事業を行うことにより、障害者への理解を図り、偏見をな くしその権利を擁護する 3交流会や研修会の開催事業等を通し、地域社会における自立と社会参加の促進を図る 4地域の精神保健福祉の増進及び市民の心の健康づくりの推進していく
利用者が自立した日常生活又は、社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律「障害者総合支援法」施行規則第六条の十第二項に規定する者に対して就労の機会を提供すると共に、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法第4条1項に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来る様障害者総合支援法施行規則第6条の10の二に規定する障害者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力の向上の為に必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
東京都東村山市久米川町2−21−14103武田倉庫1階地図↗
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者自立支援法施行規則第六条の十第二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法第四条1項に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
障害のある人の「完全参加と平等」を実現するため、平等性、企業性、民間性を事業理念に、就労に特化した施設として地域の中での役割を担う。
利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則第六条の十第二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者の大半はアルコール依存症者であり、今後の生活を展望するについては断酒継続が絶対条件になっています。(運営方針)としては①利用者が主人公の民主的運営をします。何事も話し合い、一人一人の病状や回復度合いを認め合い、そして役割を分担しながら共同生活を送ります。②仲間と共に過ごすことでアルコールに依存せずに生きる習慣を身に着け、社会の一員としての役割を自覚し、勤労に励みます。③利用者の社会参加を全面的に協力し、地域や関連施設との交流を深める中で社会復帰への力が身に就くように支援します。
①生産活動の充実と地域の連携 ②利用者の心身の健康・安全を保持する ③利用者の主体性を培う ④利用者を中心に保護者・職員との信頼を深める ⑤就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。