3行でまとめ
- パート・有期・派遣など非正規の職員の正社員化や処遇改善を応援する助成金です。
- 正社員化、基本給の引き上げ、賞与・退職金制度の導入など、目的別にコースがあります。
- 取り組む日の前日までに「キャリアアップ計画」を出しておくことが必要です。
どんな事業所で使えるか
有期雇用労働者(期間を決めて雇う人)、短時間労働者(パート)、派遣労働者などを雇っている事業所が使えます。たとえば、パートで働く介護職員や生活支援員を正職員に登用するときや、パート職員の時給の決まり(賃金規定)を見直して基本給を上げるときに使えます。
主なコース・種類
- 正社員化コース
- 有期雇用労働者等を正社員に転換したときに助成されます。
- 障害者正社員化コース
- 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換したときに助成されます。
- 賃金規定等改定コース
- 有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し、3%以上増額したときに助成されます。
- 賃金規定等共通化コース
- 有期雇用労働者等と正規雇用労働者に共通の賃金規定等を新しく作り、適用したときに助成されます。
- 賞与・退職金制度導入コース
- 有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金の制度を導入し、支給や積立てをしたときに助成されます。
- 短時間労働者労働時間延長支援コース
- 職員が新たに社会保険の対象になるときに、労働時間の延長などで収入を増やす取組をした場合に助成されます(「年収の壁」への対応)。
主な条件
- 有期雇用労働者等(パート・有期・派遣など)を雇っていて、その人たちの正社員化や処遇改善に取り組むこと。
- 各コースの取組を行う日の前日までに「キャリアアップ計画」(労働組合等の意見を聴いて作るもの)を作成し、提出していること。
- コースごとの要件(例:賃金規定等改定コースは基本給を3%以上増額)を満たしていること。
- 雇用関係助成金に共通の要件(共通要領)も満たしていること。
金額の目安
賃金規定等改定コースは、賃上げをした非正規の職員1人あたり最大7万円(中小企業の場合。大企業は最大4.6万円)です。厚生労働省の例では、中小企業が賃金規定等を5%増額し、10人の有期雇用労働者の賃金を上げた場合に65万円とされています。ほかのコースの金額はコース・規模により異なります。最新の金額は公式ページのパンフレットで確認してください。
申請の流れ
- 使うコースを決め、パンフレットやQ&Aで要件を確認する。
- 労働組合等(または職員の代表)の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作り、取組の前日までに労働局へ提出する。
- 計画に沿って、正社員化や賃金規定の改定などの取組を行う。
- 取組を行った日に合った様式で、支給申請をする(電子申請もできます)。
- 労働局の審査のあと、支給が決まれば助成金が振り込まれる。
つまずきやすい点・注意
- キャリアアップ計画は取組の前日までに出す必要があります。先に正社員化や賃上げをしてしまうと対象外になることがあります。
- 申請様式や支給額は、取組を行った日によって変わります。取組日に合った様式を公式ページからダウンロードしてください。
- 不正受給をすると全額返還に加えて延滞金と2割相当額の納付が必要になり、5年間は雇用関係助成金を受けられません。事業主名などが公表されることもあります。
- 申請を手伝った代理人などが不正をした場合も、事業主が不正をしたものとみなされます。申請内容は自分でも必ず確認してください。
問い合わせ先・公式のページ
管轄の都道府県労働局またはハローワーク
この説明は 2026年11月 の時点の公式のページをもとにしています。金額・条件・期限は年度ごとに変わります。申請の前に、必ず公式のページと問い合わせ先で最新の内容を確かめてください。 助成金の申請の代行をうたう勧誘には注意してください(社会保険労務士以外が報酬を得て申請書を作ることはできません)。