3行でまとめ
- 事業場内最低賃金(事業所で一番低い時給)を一定額以上引き上げる中小企業等への助成金です。
- あわせて行う設備投資やコンサルティングなどの費用の一部が助成されます。
- 申請して交付決定を受けてから、賃上げと設備投資を行います。
どんな事業所で使えるか
職員を雇っている中小企業等が使えます。たとえば、介護事業所で一番低い時給の職員の賃金を上げるのにあわせて、記録や請求の手間を減らすソフトや機器を導入する場合に使えます。
主な条件
- 中小企業等であること。
- 雇用保険に入っていて、雇い入れから6か月を過ぎた職員の事業場内最低賃金を、決められた額以上引き上げること。
- 生産性向上・労働能率の向上につながる設備投資等(機械設備の導入、コンサルティングなど)を行うこと。
- 賃上げも設備投資も、これから行うものであること。職員がいない場合は対象になりません。
金額の目安
設備投資等にかかった費用に助成率をかけた額と、助成上限額のうち、安い方の額が助成されます。上限額は引き上げる額と人数によって変わり、最大600万円です。厚生労働省の例では、事業場内最低賃金の職員3人の時給を70円引き上げた場合、最大100万円とされています。助成率は引き上げ前の事業場内最低賃金によって変わります。最新の金額は公式ページで確認してください。
申請の流れ
- 事業場内最低賃金の引き上げ計画と、設備投資等の計画を作る。
- 交付申請書を労働局に出す(紙の申請のほか、Jグランツでの電子申請もできます)。
- 交付決定を受けたあとに、計画どおり賃金を引き上げ、設備を導入して支払いを済ませる。
- 事業の結果を報告し、支給申請をする。
- 審査のあと、助成金が支給される。
つまずきやすい点・注意
- 申請の前に賃金を上げたり、交付決定の前に設備を買ったりすると対象外です。
- 令和8年度の申請期間は9月1日から、都道府県の最低賃金が変わる日の前日または11月30日のどちらか早い日までです。都道府県によっては9月末で締め切りになります。
- 納品・支払い・賃金の引き上げは、原則として交付決定の年度の1月31日までに済ませる必要があります。
- 交付決定のあとに人数や導入する物、日程が変わるときは、事業計画変更申請書などが必要です。変わりそうなときは早めに労働局へ相談してください。
- 厚生労働省から委託を受けたと名乗って助成金を勧める業者がいます。国や労働局が特定の業者に勧誘を任せることはありません。
問い合わせ先・公式のページ
業務改善助成金コールセンター(0120-366-440、平日9時〜17時)、各都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
この説明は 2026年11月 の時点の公式のページをもとにしています。金額・条件・期限は年度ごとに変わります。申請の前に、必ず公式のページと問い合わせ先で最新の内容を確かめてください。 助成金の申請の代行をうたう勧誘には注意してください(社会保険労務士以外が報酬を得て申請書を作ることはできません)。