3行でまとめ
- 職員に仕事に関係する知識や技能を身につけさせる訓練(研修)をしたときの助成金です。
- 訓練経費(受講料など)や、訓練中の賃金の一部などが助成されます。
- 訓練の前に計画を届け出て、その計画どおりに実施することが必要です。
どんな事業所で使えるか
雇用保険に入っている職員に、仕事に関係する研修を受けさせる事業所が使えます。たとえば、新人職員の研修や、介護記録・請求ソフトなどデジタル関係の研修、新しいサービスを始めるときの研修などに使えます。
主なコース・種類
- 人材育成支援コース
- 仕事に関係する知識・技能の訓練、国の認定を受けたOJT付き訓練、非正規の職員の正社員化を目指す訓練をしたときに、訓練経費や訓練中の賃金の一部を助成します。
- 教育訓練休暇等付与コース
- 有給の教育訓練休暇などの制度を導入し、職員がその休暇を取って訓練を受けたときに助成します。
- 人への投資促進コース
- デジタル人材・高度人材を育てる訓練、職員が自分から受ける訓練、定額制(サブスクリプション型)の訓練などをしたときに助成します。
- 事業展開等リスキリング支援コース
- 新しい事業を始めるなどの事業展開にあわせて、新しい分野で必要な知識・技能を身につける訓練をしたときに助成します。
主な条件
- 雇用保険の被保険者である職員に、仕事に関係する訓練を行うこと。
- 訓練の計画(職業訓練実施計画届など)を労働局に届け出て、その計画に沿って実施すること。
- 訓練の内容や時間など、コースごとに決められた要件を満たすこと。
- 雇用関係助成金に共通の要件(共通要領)も満たしていること。
金額の目安
訓練内容、企業規模により異なります。厚生労働省の例では、中小企業が正規雇用の職員1人に10時間の訓練(訓練経費10万円)を受けさせ、訓練のあとに賃上げをした場合、7万円が支給されるとされています。最新の金額や助成率は公式ページのパンフレットで確認してください。
申請の流れ
- 使うコースを決め、パンフレットや支給要領で対象になる訓練かを確認する。
- 訓練の計画を作り、労働局に計画届を出す。
- 計画どおりに訓練を行う(受講料の支払い、出席の記録などを残す)。
- 訓練が終わったら、決められた期間内に支給申請をする(電子申請もできます)。
- 労働局の審査のあと、支給が決まれば助成金が振り込まれる。
つまずきやすい点・注意
- 訓練は計画を届け出てから行います。届出をせずに始めた訓練は対象になりません。
- 厚生労働省は「『訓練経費』は無料になりません」と注意しています。「実質無料」とうたう研修の勧誘には気をつけてください。
- 令和8年5月の改正で、支給申請の際に「受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)」の提出が必要になりました。
- 計画どおりに訓練ができなくなったときは、変更の届出などが必要な場合があります。早めに管轄の労働局に相談してください。
- 不正受給をした事業主は公表されます。申請書類は事業所でもよく確認してください。
問い合わせ先・公式のページ
管轄の都道府県労働局(助成金の窓口)・ハローワーク
この説明は 2026年11月 の時点の公式のページをもとにしています。金額・条件・期限は年度ごとに変わります。申請の前に、必ず公式のページと問い合わせ先で最新の内容を確かめてください。 助成金の申請の代行をうたう勧誘には注意してください(社会保険労務士以外が報酬を得て申請書を作ることはできません)。