3行でまとめ
- 障害のある人、60歳以上の人、母子家庭の母など、仕事に就きにくい人を雇った事業主に、1人ごとに助成金が出ます。
- ハローワークなどの紹介で雇い、長く働いてもらう(継続して雇用する)ことが条件です。
- 助成金は、雇ってからの期間をいくつかの「期」に分けて、期ごとに申請して受け取ります。
どんな事業所で使えるか
職員を新しく採用する事業主が対象です。たとえば介護事業所や障害福祉の事業所で、ハローワークの紹介を受けて60歳以上の人や障害のある人を介護補助・送迎・清掃などのスタッフとして雇い、長く働いてもらう場合に使えます。
主なコース・種類
- 特定就職困難者コース
- 高年齢者(60歳以上)、障害のある人、母子家庭の母などを雇った場合に助成します。令和8年5月1日以降、高年齢者はハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けている人が対象です。
- 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
- 発達障害のある人や難病のある人を雇った場合に助成します。雇ってから約6か月後に、ハローワークの職員などが職場を訪問することがあります。
- 成長分野等人材確保・育成コース
- 雇った人をIT(情報処理・通信技術)などの成長分野の仕事につける場合や、未経験の人に訓練と賃上げを行う場合に、他のコースより高い額を助成します。未経験の人に訓練と賃上げを行う場合は、通常の1.5倍になることがあります。
主な条件
- ハローワーク、または助成金の取扱いに同意して届け出ている民間の職業紹介事業者などの紹介で雇うこと。
- 雇用保険の一般被保険者(または高年齢被保険者)として雇い、継続して雇用することが確実であること。継続とは、65歳以上になるまで、かつ2年以上続けて雇うことです。
- 有期雇用(期間の決まった契約)の場合は、本人が望む限り更新できる「自動更新」の契約で、雇用契約書にそのことが書かれている必要があります。
- 高年齢者の場合は、原則として「この助成金の対象労働者である」と示した職業紹介を受けたときだけ申請できます。
- このほか、雇用関係助成金に共通の要件も満たす必要があります。
金額の目安
中小企業が週30時間以上で雇う場合の例(1人あたり)は、60歳以上の人・母子家庭の母等が60万円(1年間)、重度ではない身体・知的障害のある人が120万円(2年間)、重度障害者等(重度の身体・知的障害、45歳以上の身体・知的障害、精神障害のある人)が240万円(3年間)、発達障害や難病のある人が120万円(2年間)です。週20時間以上30時間未満の短時間労働者は金額が下がります。期ごとの支給額は、その期に払った賃金の額が上限です。中小企業以外の金額などは公式ページで確認してください。
申請の流れ
- ハローワークなどに求人を出し、対象となる人の紹介を受けて雇います(雇う前に、助成金の対象になるかを紹介元に確認しておくと安心です)。
- 雇い入れた後、管轄の労働局から申請書類が送られてきます(支給要件に当てはまる事業主に限ります)。
- 雇ってからの期間を区切った「期」が終わるごとに、労働局(窓口によってはハローワーク)に支給申請をします。電子申請もできます。
- 審査のあと、期ごとに助成金が支払われます。
つまずきやすい点・注意
- ハローワークなどの紹介を通さずに雇った人は対象になりません。
- 令和8年4月以降の申請では、賃金台帳が添付されていないと不支給になります。
- 書類に不備や不足があると受け付けてもらえません。
- 期ごとの支給額は、その期に実際に払った賃金の額を超えません。
- 事業主の都合による解雇などで辞めた人が一定数以上いると、支給されない場合があります。
問い合わせ先・公式のページ
都道府県労働局・ハローワーク(支給申請窓口)
この説明は 2026年11月 の時点の公式のページをもとにしています。金額・条件・期限は年度ごとに変わります。申請の前に、必ず公式のページと問い合わせ先で最新の内容を確かめてください。 助成金の申請の代行をうたう勧誘には注意してください(社会保険労務士以外が報酬を得て申請書を作ることはできません)。