3行でまとめ
- 介護ロボットやICT機器(介護テクノロジー)を入れて、職員の負担を減らすための補助です。
- 国の事業をもとに、都道府県ごとに募集しています。中身や時期は都道府県によって違います。
- 多くの場合、セミナー受講などの要件や、申込が多いときの抽選があります。自分の都道府県のページを確認してください。
どんな事業所で使えるか
介護保険の事業所(施設・居宅サービス・居宅介護支援など)が、職場環境の改善や生産性向上(少ない手間で質のよいケアをすること)のために機器を入れるときに使えます。たとえば特別養護老人ホームが夜勤の負担を減らすために見守り機器とインカムを入れる、訪問介護事業所が記録から請求までできる介護ソフトを入れる、といった使い方です。障害福祉サービスの事業所が対象になるかは、都道府県に確認してください。
主なコース・種類
- 介護テクノロジー導入支援事業(大阪府の例)
- 福祉用具情報システム(TAIS)で「介護テクノロジー」に選ばれた機器などが補助の対象です。大阪府では、見守り機器・インカム・介護ソフトを入れる事業所を、抽選のときに優先する区分を設けていました。
- 大規模修繕にあわせて行う介護テクノロジー導入支援(大阪府の例)
- 介護施設等の大規模修繕のときに、あわせて介護テクノロジーを入れる場合の別の補助です。大阪府では別ページで案内しています。
主な条件
- 対象は、都道府県が決める介護サービス事業所等です(大阪府の例では、介護事業所番号を持つ事業所のほか、養護老人ホーム・軽費老人ホームも書類の案内があります)。
- 補助の対象になる機器は、TAISに「介護テクノロジー」として載っているもの、またはこれと同じ水準のものです(大阪府の例)。
- 大阪府の令和8年度の例では、都道府県が開くセミナーの受講(または動画視聴)が要件でした。
- 大阪府の令和8年度の例では、居宅介護支援・居宅サービスは、年度中にケアプランデータ連携システムで実際にデータをやりとりした実績が必要でした。施設系サービスは、職員の負担軽減などを話し合う委員会の設置が必要でした。
- 申請には、厚生労働省様式の「業務改善計画」などの提出が必要です(大阪府の例)。
金額の目安
種類・規模により異なります。補助率や上限額は都道府県や機器の種類で違います。最新の金額は自分の都道府県の公式ページで確認してください。
申請の流れ
- 自分の都道府県の「介護テクノロジー導入支援」のページで、その年度の募集内容と時期を確認します。
- 要件になっているセミナーを受講し、機器の見積書を用意します。
- 事前エントリーをします(大阪府の例。申込が予算を上回ると抽選になります)。
- 交付申請の対象になったら、交付申請書・導入計画書・見積書の写しなどを期限までに出します。
- 交付決定を受けてから機器を導入し、事業が終わったら実績報告書を出します(大阪府の例では完了後20日以内)。
- 審査のあと、補助金が法人の口座に支払われます。
つまずきやすい点・注意
- 募集は年1回程度で、受付期間が短いことがあります。大阪府の令和8年度は、事前エントリーが5月25日から7月13日まででした。
- 申込が多いと抽選になります。大阪府の令和8年度は437法人880事業所の申込があり、予算を上回りました。
- 事前エントリーの段階では審査をしていません。交付申請の審査で対象外の経費があると、減額や不交付になることがあります。
- 要件を満たしていることが実績報告のときに確認できないと、機器の代金を払ったあとでも補助の対象外になります(大阪府の例:ケアプランデータ連携の実績)。
- 補助を受けて入れた機器を処分するときは、決められた財産処分の手続きが必要です。
問い合わせ先・公式のページ
事業所のある都道府県の介護保険・高齢者福祉の担当課。大阪府の場合は、福祉部 高齢介護室 介護事業者課 整備調整グループ 介護テクノロジー担当(電話 06-6944-7104)。
この説明は 2026年11月 の時点の公式のページをもとにしています。金額・条件・期限は年度ごとに変わります。申請の前に、必ず公式のページと問い合わせ先で最新の内容を確かめてください。 助成金の申請の代行をうたう勧誘には注意してください(社会保険労務士以外が報酬を得て申請書を作ることはできません)。