3行でまとめ
- 障害のある人を雇う・雇い続けるために、設備を整えたり支援する人を置いたりする費用の一部が出ます。
- 窓口は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の都道府県支部です。
- まず「受給資格の認定申請」をして、認定されてから「支給請求」をする2段階の手続きです。
どんな事業所で使えるか
障害のある人を職員として雇っている、またはこれから雇う事業所が使えます。たとえば介護施設で車いすを使う職員を雇うときに、職員用トイレを車いす対応に改修する場合(障害者作業施設設置等助成金)や、障害のある職員が職場に慣れるまで見守る職場支援員を置く場合(障害者介助等助成金)に使えます。訪問型ジョブコーチ(職場適応援助者)を置く社会福祉法人等が、障害者の職場定着を支援したときにも助成があります。
主なコース・種類
- 障害者作業施設設置等助成金
- 障害のある職員が作業しやすいように配慮した施設や設備を、設置・改修・購入(第1種)または賃借(第2種)するときの助成です。トイレの改修、スロープの設置、補聴援助システムや拡大読書器などが例として挙がっています。
- 障害者福祉施設設置等助成金
- 障害のある職員のために、休憩室・食堂などの福利厚生施設や付属設備(廊下の手すりなど)を整えるときの助成です。
- 障害者介助等助成金
- 職場介助者、手話通訳・要約筆記等担当者、職場支援員などを置いたり外部に頼んだりするなど、障害に応じた雇用管理に必要な措置をするときの助成です。
- 職場適応援助者助成金
- ジョブコーチ(職場適応援助者。障害者が職場に慣れるよう専門的に支援する人)による支援への助成です。社会福祉法人等に所属する「訪問型」と、障害者を雇う企業に所属する「企業在籍型」があります。
- 重度障害者等通勤対策助成金
- 重度障害者等の通勤を楽にするため、住宅の賃借、駐車場の賃借、通勤援助者の委嘱、通勤用自動車の購入などをするときの助成です。
- そのほか
- 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金、障害者雇用相談援助助成金、障害者能力開発助成金、障害者職場実習等支援事業もあります。
主な条件
- 障害のある人を労働者として雇い入れる、または雇い続けている事業主であること(助成金ごとに対象者の条件があります)。
- その措置をしないと、障害者の雇い入れや雇用の継続が難しいと認められること。
- 職員の働くうえでの困りごとが、障害の特性によるものだと障害者手帳や診断書などで確認できること。
- 助成金ごとに決められた期間内に、受給資格の認定申請をすること。
- 予算の範囲内での支給です。
金額の目安
助成金の種類・規模により異なります。最新の金額は公式ページで確認してください。なお、職場支援員の配置助成金は、令和6年4月1日以降の認定申請で、対象が週10時間以上20時間未満の精神障害者(特定短時間労働者)の場合、支給限度額は月7,500円(中小企業は月10,000円)と公式ページに書かれています。
申請の流れ
- JEEDの都道府県支部に、使いたい助成金と必要な書類を相談します。
- 決められた期間内に「受給資格等認定申請書」と添付書類を、事業所のある都道府県支部に出します(持参・郵送、またはe-Gov電子申請)。
- 審査を受けます。認定申請書が受理されてから結果が出るまで、おおむね2〜3か月かかります。
- 認定されたら、措置(工事・購入・支援者の配置など)を行い、決められた期間内に「支給請求書」と添付書類を出します。
- 支給が決まると、指定した口座に振り込まれます。
つまずきやすい点・注意
- 認定申請から結果まで2〜3か月かかります。工事や購入の予定は早めに相談してください(認定前に着手する場合は「事前着手申出書」の様式があります)。
- 就労継続支援などの障害福祉サービス事業で、その事業を行うために本来必要な設備は対象外です。不認定事例として、利用者にも必要な設備が挙がっています。
- 火災報知器のような安全管理に必要な設備や、作業の効率化が目的の設備は対象外です。
- 工事の場合は、支給請求の審査に竣工図や工事写真が必要です。業者との契約で、これらを納品してもらうようにしておきます。
- 助成を受けた施設・設備は、一定期間、対象の障害者のために使う必要があります。雇用継続義務期間中に対象者が自己都合で辞めた場合などは、返還が必要になることがあります。
問い合わせ先・公式のページ
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京支部・大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)。
この説明は 2026年11月 の時点の公式のページをもとにしています。金額・条件・期限は年度ごとに変わります。申請の前に、必ず公式のページと問い合わせ先で最新の内容を確かめてください。 助成金の申請の代行をうたう勧誘には注意してください(社会保険労務士以外が報酬を得て申請書を作ることはできません)。