3行でまとめ
- 障害のある人や就職が難しい人を、期間を決めて試しに雇う(トライアル雇用)ときの助成金です。
- ハローワークまたは助成金を扱う職業紹介事業者の紹介で雇うことが条件です。
- 1人につき月最大4万円(精神障害者は最初の3か月は月最大8万円)などが出ます。
どんな事業所で使えるか
障害のある人や、ブランクが長い人などを、いきなり長く雇うのは不安だという事業所が使えます。お互いに合うかを試す期間に助成が出ます。たとえば介護施設や障害福祉の事業所が、ハローワークの紹介で精神障害のある人を週10時間から雇い、体調を見ながら20時間以上に増やしていく、といった使い方ができます(障害者短時間トライアルコース)。
主なコース・種類
- 障害者トライアルコース
- 就職が難しい障害者を、一定の期間試しに雇うときの助成です。期間は原則3か月で、精神障害者は最長6か月です。
- 障害者短時間トライアルコース
- 精神障害者または発達障害者を、週10時間以上20時間未満から試しに雇い、期間中に週20時間以上をめざすときの助成です。期間は3か月から12か月です。
- 一般トライアルコース
- 職業経験が足りないなどで就職が難しい人を、無期雇用(期間の定めのない雇用)に移ることを前提に、原則3か月試しに雇うときの助成です。
主な条件
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介で雇うこと(紹介の前に、ハローワーク等へ「トライアル雇用求人」を出しておく必要があります)。
- 障害者トライアルコースの対象は、障害者のうち、経験のない仕事を希望する人、2年以内に2回以上離職・転職した人、離職期間が6か月を超える人、重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者のいずれかです。
- 障害者短時間トライアルコースの対象は、精神障害者または発達障害者で、雇入れ時の週の所定労働時間は10時間以上20時間未満です。
- 一般トライアルコースは、原則として週30時間以上の無期雇用を希望する人が対象で、2年以内に2回以上の離職・転職、離職期間が1年を超えるなど、決められた条件のどれかに当てはまる人です。
- トライアル雇用の期間について、雇用保険の被保険者資格の取得届を出すこと(障害者トライアルコース)。
- このほか、雇用関係助成金に共通の要件があります。
金額の目安
障害者トライアルコースは、1人につき月最大4万円(最長3か月)。対象者が精神障害者の場合は、月最大8万円を3か月、そのあと月最大4万円を3か月(最長6か月)です。障害者短時間トライアルコースは、1人につき月最大4万円(最長12か月)です。一般トライアルコースは、1人につき月最大4万円(最長3か月。母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は月最大5万円)です。
申請の流れ
- ハローワーク等に「トライアル雇用求人」を出します(出している求人を切り替えることもできます)。
- ハローワーク等の紹介を受けて、対象の人を試しに雇います。
- 「トライアル雇用実施計画書」などの書類を、ハローワーク等に出します。
- トライアル雇用の期間が終わったら、「結果報告書兼支給申請書」を出します(電子申請もできます)。
- 審査のあと、助成金が支給されます。
つまずきやすい点・注意
- ハローワーク等の紹介を受けずに雇った人は対象になりません。先に求人を「トライアル雇用求人」にしておきます。
- 書類に不備がある場合や、添付書類が足りない場合は受理されません。
- 令和8年4月8日以降の紹介と、それより前の紹介とで、使う様式が違います。最新の様式を使ってください。
- 提出期限や必要書類の細かい点は、支給要領やリーフレット(PDF)に書かれています。申請前に労働局またはハローワークで確認してください。
問い合わせ先・公式のページ
都道府県労働局またはハローワーク(助成金ごとの申請窓口は、厚生労働省の「雇用・労働助成金のお問い合わせ先・申請先」のページで都道府県別に確認できます)。
この説明は 2026年11月 の時点の公式のページをもとにしています。金額・条件・期限は年度ごとに変わります。申請の前に、必ず公式のページと問い合わせ先で最新の内容を確かめてください。 助成金の申請の代行をうたう勧誘には注意してください(社会保険労務士以外が報酬を得て申請書を作ることはできません)。