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東京都千代田区にある就労移行支援の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
Web制作スキルと自分の障害理解・対処スキルで長く働く力を身につけます。模擬職場スタイルでの実践的なトレーニング、障害者転職サイトatGPとの連携で一人ひとりにきめ細かくサポートいたします。
「うつ症状」に特化したプログラムで自分の障害理解・対処スキルを身につけ、長く働く力を身につけます。模擬職場スタイルでの実践的なトレーニング、障害者転職サイトatGPとの連携で一人ひとりにきめ細かくサポートいたします。
「発達障害」に特化したプログラムで自分の障害理解・対処スキルを身につけ、長く働く力を身につけます。模擬職場スタイルでの実践的なトレーニング、障害者転職サイトatGPとの連携で一人ひとりにきめ細かくサポートいたします。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。
「発達障害」「聴覚障害」に特化したプログラムで自分の障害理解・対処スキルを身につけ、長く働く力を身につけます。模擬職場スタイルでの実践的なトレーニング、障害者転職サイトatGPとの連携で一人ひとりにきめ細かくサポートいたします。
東京都千代田区東神田2−5−12龍角散ビル1F102号室地図↗
指定就労移行支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の9に規定する者に対して、同規則第6条の8で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
東京都千代田区神田佐久間町2−15秋葉原・加藤ビル1階地図↗
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえて個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供することと、事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った障害福祉サービスの提供に努めなければならない。事業所は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、行政、他事業所、その他の医療サービスを提供する者との連携に努めることとする。
利用者が、発達障害の強み・特性を生かした仕事に就き、活躍する事を、労働や集団活動を通じ、人として豊かな成長ができるように支援することを目的とします。また地域社会の中で人々と触れ合い、共に生きることを体験し、積極的に社会参加できるような活動を行います。
指定就労移行支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の九に規定する者に対して、同規則第六条の八で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
職業アイデンティティ、ライフアイデンティをもう1度描いていこう
一人ひとりが自分らしい社会参加や貢献の仕方を模索し、自立した暮らしや尊厳が守られ、それぞれの持つ力を生かして様々な形で参加し、貢献できる社会を目指します。
東京都千代田区神田佐久間町2-18-1秋葉原STNフロント 5階地図↗
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正且つきめの細やかな就労移行支援サービスを提供します。
東京都千代田区神田須田町2−25−16日宝秋葉原ビル4F地図↗
利用者の意思と尊厳を尊重し、関連法令を遵守し、就労に向けた支援を提供するとともに、利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、適正な就労移行支援を行います。
1 事業所が行う指定就労移行支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労を希望する65才未満の利用者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 自らが提供する指定就労移行支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 3 指定就労移行支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って行われるものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の九に規定する者に対して、同規則第六条の八に定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会を提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。