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東京都練馬区にある就労移行支援の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
生活環境を整えること。体力をつけていくこと。コミュニケーションや自己決定、責任感など、就労に必要な支援を行う。
利用者が自立した日常生活、社会生活が営なることができるよう、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他便宜を適切かつ効果的に行い、就労に向けた支援を行う。
東京都練馬区豊玉上 2丁目8番5号第二矢幸マンション1階地図↗
1 指定就労移行支援事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則第六条の九に規定する者に対して、同規則第六条の八で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 3 前2項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
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障害者が自立した日常生活および社会生活を営むことができるよう、必要な支援を行い、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。また多機能型施設の特性を活かした連携を図り、支援のさらなる充実と家族・関係者・地域とのつながりを深めていく。
指定就労移行支援の事業は、利用者が企業就労を目指すことを通して、地域で自立した日常生活を又は社会生活を営むことができるための支援を目指す。 職員は、より利用者の立場に立った施設運営に努める。研修会などにも積極的に参加し職員の資質の向上を目指す。 福祉工房は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号の一部改正)及び練馬区立障害者自立支援施設条例(平成18年12月練馬区条例76号)に定める内容のほか関係法を遵守し、事業実施するものとする。
利用者が自立した就労生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則第六条の九に規定する者に対して、同規則第六条の八で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。