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東京都町田市にある就労移行支援の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえて個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供しなければならない。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえて個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供しなければならない。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。
利用者が自立した日常生活又は社会生活が営むことが出来るよう、当該利用者に対し2年間にわたり生産活動及びその他の活動機会を通じて就労に必要な知識、能力の向上の為に必要な訓練、その他の便宜を適切かつ効果的に行います。また、関係法令を遵守し、他の社会支援との連携を図り、適切かつきめ細やかなサービスの提供をします。
【地域連携】 ・他支援機関様と情報共有をさせていただきながら、サービスを必要とされる方に必要なサービスが提供できるように取り組んでいきます。 ・より多くの方に障害福祉サービスを知っていただけるよう、定期的にイベントを開催させていただきます。 ・市役所様や特別支援学校様主催の、連絡会に参加をさせていただきます。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生産活動その他の活動の機会の提供(就労訓練)を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上を図る。
指定就労移行支援事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則第六条の九に規定する者に対して、同規則第六条の八で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
1.利用者さんが、豊かな人生を過ごすことができる進路を一緒に見つけること 2.利用者さんが、最適なタイミングで就職すること 3.利用者さんが、長く・楽しく働くことができる職場に就職すること
1)当事業所は、利用者の意志及び人格を尊重し、常にその立場に 立って支援を提供します。 2)当事業所は、利用者に対して、その自立と社会経済活動への 参加を促進する観点から就労に必要な職業訓練及び職場体験の提 供を適切に行います。 3)適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のため に必要な相談及び支援を行います。
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