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東京都にある就労継続支援B型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の十第二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の十第二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。
指定就労継続支援(B型)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の十第二号に規定する者に対して就労の機会を提供すると共に、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
東京都北区滝野川6−76−9エスポワール・オチアイ401・501・601地図↗
自立訓練(生活訓練)事業所であった頃からの、「回復はあっても完治がない」依存症からの回復支援は継続しつつ、就労および生産活動参加の機会提供に加え、依存症再発防止のためのプログラムも実施していく。
東京都千代田区外神田6−9−8 シュパール千代田B101号室地図↗
すべてのあなたをHAPPYに
ひとりひとりが自分らしい社会参加や貢献の仕方を模索し、自立した暮らしや尊厳が守られ、それぞれの持つ力を生かして様々な形で参加し、貢献できる社会を目指します。
東京都千代田区外神田五丁目2-3アソルティ末広町ビル5階地図↗
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとします。 指定就労継続支援B型の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとします。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
東京都千代田区岩本町1−9−2BizSquare神田1F、B1F地図↗
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の十第二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業の目的) キャリカク浅草橋オフィスが行う指定就労継続支援(B型)の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、利用者に対し、適正な指定就労継続支援(B型)を提供することを目的とする。 (運営の方針) 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の十第二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
指定就労継続支援(B型)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の第十号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。