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東京都にある就労継続支援B型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
東京都台東区東上野6−18−17 カーサ・ミナガワ2階地図↗
指定就労継続支援(B型)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の第十号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
ノーマライゼーションの実現に向け、障害を持っていても『普通に社会生活を送る』にはどうしたらよいかを目標として、日々の支援活動を行う。 そして真の共生社会が実現出来るように日々、支援活動を行っています。 利用者さんには、自分らしく生きる。前向きな自分になる。相手を認めよりより良い人間関係を築く。今の自分を好きになる。という4つを柱として、日々の支援活動を行っている。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。
東京都台東区浅草橋二丁目29番2号リードシー浅草橋ビル 7階地図↗
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の十第二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
総合支援法の規定するものに対して、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行い、利用者に自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援を行う。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の十第二号規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の十第二号規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
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1.利用者のニーズにこたえ、生活の質の向上を図る。 2.精神障害者の特性を考慮した生産活動等を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練、支援を行います。
東京都品川区西五反田2−24−2品川区精神障害者地域生活支援センター地図↗
1.利用者のニーズにこたえ、生活の質の向上を図る。 2.精神障害者の特性を考慮した生産活動等を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練、支援を行います。
①利用者のニーズに応え、社会参加の促進および生活の質の向上を図ります。 ②精神障害者の特性に配慮しつつ、生産活動等を通じた支援を行います。
①利用者の自己実現や生き甲斐を大切にし、自立を目指した自己決定を尊重する。 ②人権擁護や尊重を徹底し、利用者の特性、個性に配慮した支援をする。 ③職員の人材育成を行い、質の高いサービスを提供する。
①利用者の自己実現や生き甲斐を大切にし、自立を目指した自己決定を尊重する。 ②人権擁護や尊重を徹底し、利用者の特性、個性に配慮した支援をする。 ③職員の人材育成を行い、質の高いサービスを提供する。
東京都品川区南品川3−7−7品川区立障害児者総合支援施設地図↗
カフェ営業と利用者作業の充実を同時に進め、また工賃の向上を図るため、様々な生産活動に取り組みます。 目標工賃:15000円