介護保険のきほん
サービス
更新日:2026年10月29日 / 公式の情報で確かめた日:2026年10月29日(出どころ)
3行でまとめ
- 介護保険は、介護が必要になったときに、介護のサービスを費用の一部を払って使えるしくみです。
- 65歳からの方と、40歳から64歳で老化が原因とされる病気(特定疾病)によって介護が必要になった方が使えます。使うには要介護認定を受けます。
- はじめの相談先は、地域包括支援センターか、市区町村の介護保険の窓口です。
だれが使える?
- 65歳からの方(第1号被保険者):介護が必要になった理由は問いません
- 40歳から64歳の方(第2号被保険者):老化が原因とされる病気(特定疾病)によって介護が必要になったとき
どんなサービスがある?
- 自宅で受けるサービス(訪問介護・訪問看護・訪問リハビリなど)
- 通うサービス(デイサービス・デイケアなど)
- 泊まるサービス(ショートステイ)
- 住まい・施設(特別養護老人ホーム・認知症グループホームなど)
- 福祉用具の貸し出し・購入、手すりの取りつけなどの住宅改修
どうやって使い始める?
- 地域包括支援センターか、市区町村の介護保険の窓口に相談する
- 要介護認定を申請する
- 認定の結果(要支援・要介護)が届く
- ケアマネジャー(要支援は地域包括支援センターなど)が、ケアプランをつくる
- 事業所と契約して使い始める
ほかに知っておくことは?
- 要介護認定を受けていなくても、市区町村の確認(基本チェックリスト)で対象になると、市区町村の「総合事業」のサービスを使えることがあります
- 障害福祉のサービスを使っている方が65歳になると、介護保険のサービスが優先になることがあります
- 40歳になると、介護保険料を納めます
よくある質問
- Q. 介護保険は、だれが使えるのですか?
- A. 65歳からの方と、40歳から64歳で老化が原因とされる病気(特定疾病)によって介護が必要になった方が使えます。65歳からの方は、介護が必要になった理由は問いません。
- Q. 介護保険を使いたいとき、まず何をすればいいですか?
- A. まず、地域包括支援センターか、市区町村の介護保険の窓口に相談します。そのあと要介護認定を申請し、結果が届いたらケアプランをつくって、事業所と契約して使い始めます。
- Q. 要介護認定を受けていないと、何も使えませんか?
- A. 使えるサービスがあることがあります。市区町村の確認(基本チェックリスト)で対象になると、市区町村の「総合事業」のサービスを使えることがあります。地域包括支援センターに相談しましょう。
どこに相談する?
- 地域包括支援センター
- 市区町村の介護保険の窓口
- 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)
相談先マップで、お住まいの地域の相談支援事業所などを探せます。
出どころ(公式の情報)
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム:介護保険とは(新しいタブで開きます)
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム:サービス利用までの流れ(新しいタブで開きます)
- 厚生労働省:介護保険制度の概要(新しいタブで開きます)
2026年10月29日に、このガイドの内容を上の公式の情報と照らし合わせました。制度は変わることがあるので、最新のことは公式の情報やお住まいの市区町村で確かめてください。
このガイドは一般的な説明です。対象・手続き・費用などは、お住まいの市区町村や、制度の改正によって違うことがあります。 くわしくは、市区町村の窓口や相談先でご確認ください。まちがいや古いところに気づいたら、このページの下から知らせてください。
