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東京都にある就労移行支援の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
(1)ひとりひとりの特性に応じて、多様な働く場への就労を支援する。 (2)障がい者が、生きがいをもって、安心して働き続けられるよう支援する。 (3)障がい者が、安心して暮らし続けられるよう、自立へ向けての相談支援を進める。 (4)相談、求職支援、就労定着支援を連続して行えるよう、就労促進訓練室定着事業及び雇用支援室とは、一体的な運営を行う。
関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正且つきめの細かな就労移行支援のサービスを提供します。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえて個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施すること。 その他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供することと、事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った障害福祉サービスの提供に努めなければならない。 また、事業所は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、行政、他事業所、その他の医療サービスを提供する者との連携に努めることとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活が営むことが出来るよう、当該利用者に対し2年間にわたり生産活動及びその他の活動機会を通じて就労に必要な知識、能力の向上の為に必要な訓練、その他の便宜を適切かつ効果的に行います。また、関係法令を遵守し、他の社会支援との連携を図り、適切かつきめ細やかなサービスの提供をします。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、私どもが考えた支援プログラム及び利用者の意見を取り入れたプログラムを実行しこの活動の機会を通じて利用者が就労に対してポジティブな気持ちになること及び就労・定着できるようになることを目的とする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜の供与を適切かつ効果的に行います。
行政を始めとした関係各機関と連携し、地域社会への貢献をしながら各施設を円滑に運営していきます。安定的に運営し、利用者ご家族に安心してサービスを利用していただけるようにするとともに、職員が安心して業務にあたることができる基盤と環境をつくっていきます。法人は、職員が支援者・担当者として、利用者、ご家族に寄り添い、常により質の高いサービスが提供できるよう、継続的に人材を育成し、専門能力、知識、技術の向上を図っていきます。個人情報保護、虐待防止、身体拘束の防止・適正化、安全衛生管理、防火管理等各法令に対応するための危機管理体制やコンプライアンス体制の強化を図っていきます。
利用者が自立した日常生活または社会生活を営む事が出来るよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する。また、生産活動その他の活動の機会を提供を通じて、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
① 関係機関(相談支援事業、あしすと、他事業、ハローワーク、近隣自治体等)を定期的に訪問し、連携をはかり、定員数のご利用者の獲得につなげます。 ② 多機能型の特色を生かし、各事業のプログラム・作業等に体験及び実習ができるようにします。 ③ 入所時の一般就労と就労継続支援事業B型への移行という2種の進路希望を踏まえつつも、ご利用者一人ひとりが可能性を広げ、一般就労への関心と意欲が高められるようにします。 ④ ご利用者の実態やニーズを把握し、生活支援を充実させ、ご利用者一人ひとりが主体的に働き、社会で活躍できるように様々な経験の場を提供し適切に評価します。
指定就労移行支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の九に規定する者に対して、同規則第六条の八で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
障害者総合支援法の目的にもとづき、原則として18歳から65歳までの就労を希望する障害者に対して、定められた期間にわたり、生産活動その他必要な活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識および能力の向上のための訓練等を行っていく。
障害者総合支援法の理念に基づき、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力を向上するための支援等の必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする
1)利用者が安心できる場の提供 2)精神障害についての正しい理解 3)作業活動を通して、社会参加の機会を増やしていく 4)地域社会で自分らしく希望をもって暮らしていくための支援 5)利用者ひとりひとりの思いが実現できるように支援していく
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえて個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供することと、事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った障害福祉サービスの提供に努めなければならない。事業所は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、行政、他事業所、その他の医療サービスを提供する者との連携に努めることとする。
●こころの病を持った人々が「自尊心」を保ち、自分の街であらゆる意味で「豊かな生活」を送ることができるように最善を尽くす。 ●医療法人社団草思会の一員として、医療・保健・福祉の活動を「包括的に機能」すべく努力し、地域精神保健の向上を目指す。