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東京都にある就労移行支援の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
東京都中央区日本橋人形町3−3−10 日本橋TECビル3階・4階・5階日本橋TECビル5階地図↗
利用者の意思と尊厳を尊重し、就労に向けた支援を提供するとともに、利用者が自立した日常生活および社会生活が営めることができるよう、個別支援計画に基づき適切な支援をおこないます。
東京都中央区日本橋本石町3丁目2−6ストークビルヂング本石 10階地図↗
利用者一人一人を尊重し、心身ともに健やかな生活が出来るよう、一人一人の能カと特性に応じ、自立した社会生活を営むことが出来るように就労支援をします。 そのために支援の多様化を図り、より支援内容を深めていきます。 基本的には個別支援計画にもとづいて支援を行います。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。
事業所は、利用者が自立した社会生活を営むことができるよう就職の支援および就労定着の支援を実施する。障害者総合支援法に基づき、社会生活を営む上で、就労に必要なスキルや経験のトレーニング、施設外支援および就職後6か月間の定着支援を行い、利用者が社会的に自立した社会生活を営むことが出来るよう便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者の希望に応じて一人でも多く、少しでも長く一般企業で働き、その成果として賃金を得て、自主性と自尊心を持って職業生活を送ることが出来るようになることを目的とし、一般企業への就労移行支援を実施する。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
第2条 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
東京都中野区中央3−19−1中野区中部すこやか福祉センター3F地図↗
法人の理念、平等性・企業性・民間性を事業理念に、就労を通じて社会参加を実現する支援を行う。
指定就労移行支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、利用者に対し、適正な指定就労移行支援を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 指定就労移行支援事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則第六条の九に規定する者に対して、同規則第六条の八で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
個別支援計画に基づき、利用者に対して必要な介護・支援等のサービスを適切の行う。
東京都中野区中央1−35−6レッチフィールド中野坂上ビル9F地図↗
この事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
1.常に利用者様の主体性や意思を尊重して進めていきます。 2.常に公平・公正な対応や支援をしていきます。 3.質の高い福祉サービスが提供できるよう自身のスキルアップに努めます。 4.事故のない安心・安全な運営を徹底します。 5.利用者様や保護者様との連携を深め、信頼された関係づくりに努めます。
東京都中野区中央1−38−1アクロスシティ中野坂上ビル地図↗
青春時代を保障する就学から就労にいたる一貫した支援
関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正かつきめのきめの細かな就労移行支援のサービスを提供する。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえて個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供することと、事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った障害福祉サービスの提供に努めなければならない。事業所は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、行政、他事業所、その他の医療サービスを提供する者との連携に努めることとする。
指定就労移行支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の九に規定する者に対して、同規則第六条の八で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。