高齢者福祉 用語辞典:「や」
26語
- 夜間看護体制加算やかんかんごたいせいかさん
- 特定施設などで、夜間にも看護職員と連絡がとれ、必要なときにかけつけられる体制をとっている場合の加算です。
- 夜間支援体制加算やかんしえんたいせいかさん
- 認知症グループホームで、夜勤の職員を基準より多く置いたり、宿直の職員を置いたりして、夜間の支援の体制を手厚くしている場合の加算です。
- 夜間せん妄やかんせんもう
- 夕方から夜にかけて起こるせん妄です。落ち着かず、大きな声を出したり、歩き回ったりすることがあります。
- 夜間対応型訪問介護やかんたいおうがたほうもんかいご
- 夜の時間帯に、決まった時間の巡回訪問と、通報を受けたときの訪問を行う地域密着型サービスです。夜も安心して自宅で過ごせるよう支えます。
- 夜間多尿やかんたにょう
- 夜につくられる尿の量が多いために、夜中に何度もトイレに起きる状態です。心臓や腎臓の病気、夕方以降の水分のとり方などが関係します。
- 夜間頻尿やかんひんにょう
- 夜、寝ている間に何度も尿のために起きる状態です。睡眠不足や、夜にトイレへ行くときの転倒につながることがあります。
- 夜勤やきん
- 夜の時間帯に勤務することです。施設などでは、入所者の数に応じて必要な夜勤の職員の数が決められています。
- 夜勤減算やきんげんさん
- 施設などで、夜勤を行う職員の数が基準を満たしていない場合に、報酬が減らされるしくみです。
- 夜勤職員配置加算やきんしょくいんはいちかさん
- 特養や短期入所生活介護などで、夜勤の職員を基準より多く置いている場合の加算です。見守り機器などを使う場合の要件もあります。
- 夜勤体制やきんたいせい
- 施設などで、夜の間に何人の職員がどのように勤務して利用者を見守るかの体制です。基準で決められた人数を置き、見守り機器を使う工夫もされています。
- 薬剤過敏性やくざいかびんせい
- 薬が効きすぎたり、副作用が強く出たりしやすいことです。レビー小体型認知症では、抗精神病薬などに過敏な方が多く、薬の使い方に注意が必要とされます。
- 薬剤起因性老年症候群やくざいきいんせいろうねんしょうこうぐん
- 薬の影響で起こる、ふらつき・転倒・もの忘れ・せん妄・食欲の低下・便秘・排尿の障害などの症状です。年のせいと思われやすいため注意が必要です。
- 薬剤師やくざいし
- 薬の調剤や、正しい飲み方の説明などを行う国家資格です。在宅では、自宅を訪ねて薬の管理や飲み方の指導を行うこともあります。
- 薬剤情報提供書やくざいじょうほうていきょうしょ
- 薬局などで薬と一緒に渡される、薬の名前や写真、効き目、主な副作用、飲み方などを書いた紙です。家族や介護職が薬を確かめるときにも役立ちます。
- 薬剤性パーキンソニズムやくざいせいぱーきんそにずむ
- 薬の副作用で、手のふるえや動作の遅さ、小きざみな歩き方など、パーキンソン病に似た症状が出ることです。薬の見直しでよくなることが多いです。
- 薬剤耐性菌やくざいたいせいきん
- 抗菌薬(抗生物質)が効きにくくなった細菌です。抗菌薬を必要なときに正しく使うことと、手指衛生などの感染対策で広がりを防ぎます。
- 薬疹やくしん
- 飲み薬や注射などの薬が原因で、皮膚に発疹が出ることです。新しい薬を始めてから発疹や発熱が出たときは、自己判断で続けず医師や薬剤師に伝えます。
- 薬物相互作用やくぶつそうごさよう別の言い方:飲み合わせ
- 2つ以上の薬や、薬と食べ物・サプリメントを一緒にとることで、薬の効き目が強くなったり弱くなったりすることです。
- 薬物有害事象やくぶつゆうがいじしょう
- 薬を使ったあとに起こった、体にとって好ましくない出来事のことです。薬との関係がはっきりしないものもふくめて呼びます。
- 役割やくわり
- 生活の中で、その人が受け持つ仕事やつとめのことです。洗濯物をたたむ、花に水をやるなどの役割をもつことは、自信や生きがいにつながります。
- 役割喪失やくわりそうしつ
- 退職や子どもの独立、体の衰えなどで、それまで担っていた家庭や社会での役割を失うことです。生きがいの低下につながることがあります。
- やけどやけど別の言い方:熱傷
- 熱い湯や火などで皮膚が傷つくことです。すぐに流水で冷やし、範囲が広いときや水ぶくれが大きいときは受診します。高齢者は皮膚が薄く深くなりやすいです。
- 家賃債務保証やちんさいむほしょう
- 借りた人が家賃を払えなくなったときに、代わりに家主に払うしくみです。保証人がいない高齢者が部屋を借りるときに使われます。
- 家賃債務保証業者やちんさいむほしょうぎょうしゃ別の言い方:家賃保証会社
- 家賃債務保証のサービスを行う会社です。国に登録された業者もあり、保証人を立てにくい人の部屋さがしを助けます。
- やむを得ない事由による措置やむをえないじゆうによるそち
- 虐待などで介護保険の契約によるサービスが使えない高齢者について、市町村が老人福祉法にもとづき職権でサービスや施設入所を決めることです。
- ヤングケアラーやんぐけあらー
- 本来は大人が担うような家族の介護や世話を、日常的に行っている子ども・若者のことです。学業や友人関係に影響が出ることがあり、法律で支援の対象とされています。
